各種申請手続
各種申請手続
道路(歩道も含みます)上に看板やひさしなどを設置する場合は、道路管理者の許可が必要となります。河川敷地を利用する場合も、河川管理者の許可をとらなければなりません。
また、道路を特殊車両(一定の長さ、幅や重量などを超える車両のことをいいます。)で通行しようとする場合は、道路管理者の許可がないと走行することはできません。
また、道路を特殊車両(一定の長さ、幅や重量などを超える車両のことをいいます。)で通行しようとする場合は、道路管理者の許可がないと走行することはできません。
これらの申請を受け付けてから許可になるまでの期間は、概ね次のとおりです。
許可等の内容(例) | 標準処理期間 | |
新規 | 更新 | |
道路の占用許可 | 2~3週間 | |
河川敷地の占用許可(軽易なもの) | 2か月 | |
特殊車両の通行許可 | 3週間 | 2週間 |
許認可等に関して不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。