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各種申請手続

各種申請手続

 道路(歩道も含みます)上に看板やひさしなどを設置する場合は、道路管理者の許可が必要となります。河川敷地を利用する場合も、河川管理者の許可をとらなければなりません。
 また、道路を特殊車両(一定の長さ、幅や重量などを超える車両のことをいいます。)で通行しようとする場合は、道路管理者の許可がないと走行することはできません。
 これらの申請を受け付けてから許可になるまでの期間は、概ね次のとおりです。
許可等の内容(例) 標準処理期間
新規 更新
道路の占用許可 2~3週間
河川敷地の占用許可(軽易なもの) 2か月
特殊車両の通行許可 3週間 2週間
 許認可等に関して不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ先

北海道開発局 留萌開発建設部 公物管理課

  • 電話番号:(0164)42-2315

留萌開発事務所 総務課

  • 電話番号:(0164)42-3126

幌延河川事務所 総務課

  • 電話番号:(01632)5-1231

羽幌道路事務所 総務課

  • 電話番号:(0164)62-2532

公物管理課

  • 住所:留萌市寿町1丁目68番地
  • 電話番号:0164-42-2315

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