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河川敷地の砂利や草木などを採取するとき

河川に関するお問い合わせ(許可)

河川敷地の砂利や草木などを採取するとき

 河川区域内の土地(河川管理者が管理する国有地)で、砂利を採取する場合は河川砂利採取申請書により申請し、許可を受けてください(河川法第25条)。また、あわせて砂利採取法第16条により採取計画を申請し、許可を受けなければなりません。また、「砂利等採取基本計画」が策定されていますので、事前にお問い合わせ願います。

 砂利以外の河川産出物の採取について許可を受けようとする場合も、上記に準じた申請書を提出し、許可を受けてください。

土石等の採取
  • 河川法第25条の申請

砂利採取の場合
採取計画の認可申請
  • 砂利採取法第16条の申請

 その他、許可基準、申請窓口について詳しくは最寄りの河川事務所にお問い合わせ下さい。

お問合せ先

公物管理課

  • 住所:留萌市寿町1丁目68番地
  • 電話番号:0164-42-2315

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