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河川保全区域における行為の許可申請

河川に関するお問い合わせ(許可)

河川保全区域における行為の許可申請

 河川保全区域において土地の掘削、工作物の新築等をしようとする場合は、河川区域の場合に準じた申請が必要となります(河川法第55条第1項)。

※河川保全区域とは、
 河岸または河川管理施設を保全するために、河川区域に隣接する一定の区域を指定した区域です。

 その他、許可基準、申請窓口について詳しくは最寄りの河川事務所にお問い合わせ下さい。

お問合せ先

公物管理課

  • 住所:留萌市寿町1丁目68番地
  • 電話番号:0164-42-2315

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