出入り口等国道の工事をしたい
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出入り口等国道の工事をしたい
道路承認工事
道路管理者以外が行う工事については、道路管理者の承認が必要です。
(道路法第24条)
(道路法第24条)
民有地から国道への自動車の乗り入れのための取付道路の工事や、歩道の切り下げなどの承認の申請をするためには、乗り入れ幅や乗り入れ箇所の構造などを記入した書類等が必要です。
詳しくは稚内開発建設部公物管理課、又は最寄りの事務所にお問い合わせください。