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道路に関する許認可 出入り口等道路管理者 以外の方が工事を行いたいとき

出入り口等道路管理者 以外の方が工事を行いたいとき

 道路管理者以外が行う工事については、
道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要です。
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民有地から国道へ自動車を乗り入れるため、歩道や側溝の強化、歩道の切り下げ、取付道路の工事などを実施する場合は、道路管理者の承認が必要です。
承認するには、乗り入れ幅、乗り入れ箇所の構造など、色々な基準が定められています。
承認申請窓口、基準等について詳しくは、最寄りの道路事務所等にお問い合わせください。

道路の承認工事を請けるには申請が必要です!!

 道路工事施行承認申請書様式により申請してください。
※詳しくは、窓口の担当までお問い合わせ下さい!!

道路の承認工事を請けるには、次の審査基準に合致したものでなければなりません!!

※詳しくは、窓口の担当までお問い合わせ下さい!!
車両出入口を設置しようとして歩道改築等を行う場合は、原則として、その通行車両等の駐車場所又は保管場所が道路区域外の土地に確保されている場合に限定されます。
場 所
車両出入口の位置は、原則として、たとえば「横断歩道及びその前後5m以内の部分」「トンネルの出入口から50m以内の部分」「バス停留所、バス停留帯の中及び路面電車の停留場」「横断歩道橋の設置箇所及びその昇降口から5m以内の部分並びに地下道、地下鉄の出入口から5m以内の部分」「交差点(総幅員7m以上の道路の交差する交差点をいう。)及びその側端又は道路の曲がり角から5m以内の部分」などが設置できません。
車両出入口の設置箇所数
車両出入口は、道路に出入りする必要のある場所又は施設等ごとに、原則として、1箇所です。ただし、真にやむを得ない事情(公共施設、医療施設、大規模店舗、ガソリンスタンド、ドライブイン等において、特に大型車両の出入り及び車両出入回数が多いこと等)で、道路管理者が必要と認める場合は、2箇所まで承認することができます。
有効幅員が決められています。

乗用、小型貨物自動車が乗り入れする場合の幅員は、4.0mです。

その他「車両出入口の設置による歩道等と車道とのすりつけの構造」や「車両出入口の設置に伴う舗装構成」についても決まりがありますので注意してください。
※詳しくは、窓口の担当までお問い合わせください!!

道路管理者がその工事を行う場合の技術基準等に準じます!!

  • sankozu.gif (参考図)

お問合せ先

公物管理課

  • 住所:室蘭市入江町1番地14
  • 電話番号:0143-25-7038(道路スタッフ)

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