道路協力団体制度について
道路協力団体制度とは
道路管理者と連携して業務を行う団体として法律上位置づけられた団体です。(道路法第48条の60)
自発的に道路の維持、道路交通環境の向上に関する活動を行う民間団体を支援するものです。道路協力団体になることで、道路上での収益活動が可能となり、活動時の申請手続が緩和され活動がしやすくなります。官民連携による道路管理の一層の充実と民間主体によるまちづくり活動を促進していきます。
・参考資料
道路協力団体になるための条件と業務内容
道路協力団体として活動を行う区間において、概ね5年間※1活動(清掃・除草等の維持管理活動)を行っていること
※1:道路管理者と協定等を締結して清掃等のボランティア活動を行ってきた実績がある場合は、2年間に短縮される場合があります。
※1:道路管理者と協定等を締結して清掃等のボランティア活動を行ってきた実績がある場合は、2年間に短縮される場合があります。
道路協力団体の業務内容
①除草や清掃活動など道路の維持管理、道路に関する工事
②安全で円滑な道路交通の確保や道路の利便性向上のための案内板等や脱炭素化施設等の設置・管理
③道路の管理に関する情報又は資料の収集・提供
④交通量調査やニーズ調査などの調査研究
⑤道路に関する知識の普及・啓発のための勉強会の開催や
地元学校との連携などの取組
⑥①~⑤に関連する取組
※道路協力団体は①~⑥すべての業務を行う義務はなく、
一部を実施する団体も指定の対象となります。
指定までの流れ、募集について
1.指定までの流れ
道路協力団体の指定を希望する法人等は、道路管理者に対して申請を行います。申請を受けた道路管理者は、道路協力団体としての業務を適切かつ確実に行うことができると認められる法人等であるか審査の上、道路協力団体に指定します。
2.募集について
国道38号、236号、241号、242号、273号、274号、336号の国管理区間(※自動車専用道路を除く)についての募集要項、申請様式等を下記に掲載しています。
制度の概要、関連法令、指定までの流れ等は・・・
国土交通省「道路協力団体制度」サイトをご参照ください。
道路協力団体の指定状況
北海道開発局管内における現在の道路協力団体の指定状況は以下の資料からご覧になれます。