現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 江別河川事務所
  3. 令和6年度 夕張川公募型樹木等採取試行への参加者の公募受付は終了しました

令和6年度 夕張川公募型樹木等採取試行への参加者の公募受付は終了しました

令和6年度の夕張川公募型樹木等採取試行への参加者を公募します(※公募の受付は終了しました)

1.目的
 江別河川事務所管内では、河川内の樹木を資源として有効に利用する観点から、採取した樹木をバイオマス燃料や製品の原料などとして活用していただける企業や住民を広く募集し、一定の条件を満たす方に採取を許可する「公募型樹木等採取」を試行しています。本試行により採取した樹木等については、自家消費に限るなどの制約はありません。採取者の判断で使用や加工あるいは販売などをすることができます。この試行に参加を希望される方は、以下の【応募要領】を確認のうえ「応募様式」に必要事項を記入のうえ期日までに応募してください。

【応募要領】

2.応募方法

公募型樹木等採取の試行に参加を希望される方は、本募集要領を確認し、別添「様式-1  応募様式」に必要事項を記入し、令和6年12月12日までに郵送、FAX又はE メール(PDF 形式)等にて以下の宛先まで応募して下さい。

 応 募 先
  郵送:〒067-0074  江別市高砂町5番地
     札幌開発建設部 江別河川事務所 公募型樹木採取担当 宛
  FAX:011-382-3857
  Eメール:hkd-sp-ebetukasenkoubo@gxb.mlit.go.jp

3.応募資格

以下の不適格事項のいずれにも該当しないこと。
イ) 過去3年間に河川法に基づく許可を受けた者のうち著しく不誠実な行為のあった者

ロ)公募期間中において、予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号)第70 条又は71 条の規定
  に該当するとして、指名停止等を受けている者
ハ)公募期間中において、会社更生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再
  生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者

ニ)直近1年間の税を滞納している者
ホ)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通
  省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者

4.樹木等採取の概要

イ)採取期間:令和7年1月上旬~令和7年5月31日(最大)
ロ)採取予定場所:夕張川左岸 空知郡南幌町南7線西地先
ハ)採取条件:応募者に伐開箇所の伐採(除根含む)・積込・運搬を実施していただきます。
  長さ4m程度の樹木を引き受けることができる方。
ニ)採取対象量:9,500m2程度
ホ)主な樹種:ヤナギ類等
ヘ)現地の状況:伐開箇所の地盤は粘性土、泥炭土が主で構成されており、ダンプトラック等の走行
  性が非常に困難な箇所となっております。
ト)特記事項:立ち入り禁止箇所について、作業前に担当者に確認すること。枝は落とさないよう努
  め、落とした場合は極力拾うこと。伐採箇所、伐開物等の仮置き箇所及び運搬路について、整地
  及び後片付けを行うこと。なお、整地についてはブルドーザ1往復程度の敷均しを想定している。
  降雪期に施工した場合は、融雪後に現地状況を確認し、整地及び後片付けを行うこと。採取期
  間、採取予定場所、採取可能面積、採取方法等は変更する場合がある。詳細については担当者と
  協議すること。
チ)現地利用状況:現地はラジコン飛行場や泥炭採取後の水切り場として利用されている箇所に隣接
  することから、他の利用者の妨げとならないように留意して作業を行うこと。


5.樹木等採取者の選定方法

 応募の中から、応募資格に適合や確実性などを総合的に判断し、樹木等採取者(以下「採取者」という。)を決定いたします。採取者が複数となった場合、採取量を調整する場合があります。また、採取者には、別途必要書類に必要事項を記載していただきます。選定結果につきましては、当選者に郵送又はEメールで通知いたします。なお、選定結果内容につきましては、お答えいたしません。

6.その他

イ)応募様式への記載内容(応募資格や樹木等採取方法)などを確認するため、直接お電話等により
  担当者が聞き取りする場合があります。
ロ)試行への採取者として選定された場合には、採取に先立ち採取方法や作業工程等について江別河
  川事務所と事前に協議したうえで、河川法第25条に基づき、許可申請書を提出する必要がありま
  す。詳細については、選定結果の通知後、江別河川事務所の担当者より連絡いたします。
ハ)採取料については、無償とします。
ニ)本試行は洪水やその他やむを得ない事情により、河川管理者の判断で中止する場合があります。
ホ)本試行中に、自損事故又は第三者に損害を与えた場合には、採取者がその責任を負います。
  また、堤防等の河川管理施設を破壊した場合などは、採取者の費用負担により現状に復旧してい
  ただきます。採取者により現状復旧が難しい場合は、江別河川事務所が現状復旧しますが、その
  際に要した費用は、すべて採取者に負担していただきます。
ヘ)採取者は、河川への濁水や油類が流出しないように作業を実施すること。採取作業の過程におい
  て濁水や油流出事故を発生させた場合は、漁業関係者、水道等の利水者への説明及び処理に要し
  た費用は全て採取者が負担すること。
ト)本試行に係る問い合わせ先は以下のとおりです。

 問い合わせ先
  札幌開発建設部 江別河川事務所 公募型樹木採取担当 宛
  電  話:011-382-2358
  F A X:011-382-3857
  Eメール:hkd-sp-ebetukasenkoubo@gxb.mlit.go.jp

現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 江別河川事務所
  3. 令和6年度 夕張川公募型樹木等採取試行への参加者の公募受付は終了しました