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札幌河川事務所における「公募型樹木等採取試行」への参加者募集は終了しました

札幌河川事務所における「公募型樹木等採取試行」への参加者募集は終了しました

令和5年9月1日
札幌開発建設部札幌河川事務所
 
 札幌河川事務所では、河川内の樹木を資源として有効に利用する観点から、採取した樹木をバイオマス燃料や製品の原料などとして活用していただける企業や住民を広く募集し、一定の条件を満たす方に採取を許可する「公募型樹木等採取」を試行します。
 本試行により採取等した樹木等については、自家消費に限るなどの制約はありません。採取者の判断で使用や加工或いは販売などをすることができます。
 この試行に参加を希望される方は、以下の【応募要領】を確認のうえ「応募様式」に必要事項を記入し、期日までに応募してください。 

【応募要領】

 1.樹木等採取の概要

参加希望者は、応募・選定後に、堆積してある樹木等を受け取りに来てください。
採取できる樹木は主にヤナギ類です。
樹木等の引き渡し場所、引き渡し期間、全体量(予定)は次のとおりです。

引き渡し場所

住所

引き渡し期間

全体量(予定)

角山ストックヤード

江別市角山

11月~12月頃

2,200m3



  • 樹木等引き渡し場所(詳細は別紙1~4を参照ください)
※今回は、工事に伴い発生するものであることから、「伐採、集積場までの運搬」は札幌河川事務所側で行います。
 参加者が実施する作業は、「集積場からの搬出」となります。
※採取期間、採取予定場所、採取対象量などは変更となる場合があります。
※想定される採取量は実際(集積場)では異なる場合があります。ご了承ください。
※応募状況によっては、希望する採取量とは異なる場合がありますので、ご了承ください。
 2.応募資格
以下の不適格事項のいずれにも該当しないこと。
イ)過去3年間に河川法に基づく許可を受けた者のうち著しく不誠実な行為のあった者
ロ)公募期間中において、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条又は
  71条の規定に該当するとして、指名停止等を受けている者
ハ)公募期間中において、会社更生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者、
  又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者
ニ)直近1年間の税を滞納している者
ホ)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、
  国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者
3.応募方法
 公募型樹木等採取等の試行に参加を希望される方は、本募集要項を確認し、「様式-1応募様式」に必要事項を記入し、郵送、FAX又はEメール(PDF形式)にて応募してください。
 応募締切:9月29日(金)
  応 募 先
   郵送:〒005-0032 札幌市南区南32条西8丁目2-1
       札幌開発建設部 札幌河川事務所 宛
   FAX:011-582-0199
   Eメール:hkd-sp-satukawakoubo@gxb.mlit.go.jp

4. 樹木等採取者の選定方法

 応募の中から、応募資格の適合や確実性などを総合的に判断し、試行に参加される方を
 選定いたします。また、選定された方には、別途必要書類に必要事項を記載していただきます。
 選定結果については、当選者にEメールで通知いたします。
 
5. その他
  イ) 応募様式への記載内容(応募資格や樹木等採取方法)などを確認するため、直接
    お電話等で担当者が聞き取りする場合があります。
  ロ) 試行への参加者として選定された場合には、採取に先立ち採取方法や作業工程等
    について札幌河川事務所と事前に協議したうえで、河川法第25条に基づき、許可
    申請書を提出する必要があります。詳細については、選定結果の通知後、札幌河
    川事務所の担当者から連絡いたします。
  ハ) 本試行は出水やその他やむを得ない事情により、河川管理者の判断で中止する
    場合があります。
  ニ) 本試行中に、自損事故又は第三者に損害を与えた場合には参加者がその責任を
    負います。また、堤防等の河川管理施設を破損した場合などは原状に復旧して
    もらう場合があります。
  ホ)採取場所内では、他の参加者が作業している場合や、工事関係車両が多数通行・
    作業を行っている場合があることから、採取作業にあたっては安全確保を優先し、
    十分に注意する必要があります。
  ヘ) 本試行に係る問合せ先は以下のとおりです。
 
   問合せ先
    札幌開発建設部 札幌河川事務所
    Eメール:hkd-sp-satukawakoubo@gxb.mlit.go.jp
    

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