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札幌河川事務所管内における「公募型刈草採取試行」への参加者募集を開始します

札幌河川事務所管内における「公募型刈草採取試行」への参加者を募集しています

令和7年4月11日
札幌開発建設部札幌河川事務所
 
 札幌河川事務所では、堤防除草の刈草を資源として有効に利用する観点から、採取した刈草を有効に活用していただける企業や住民を広く募集し、一定の条件を満たす方に採取を許可する「公募型刈草採取」を試行します。
 本試行により採取した刈草については、自家消費に限るなどの制約はありません。採取者の判断で使用や加工或いは販売などをすることができます。
 この試行に参加を希望される方は、以下の【応募要領】を確認のうえ「応募様式」に必要事項を記入し期日までに応募してください。

【応募要領】

  1. 応募方法
 公募型刈草採取の試行に参加を希望される方は、本応募要領を確認のうえ、「別添様式-1応募様式」に必要事項を記入し、5月12日迄にEメール(PDF形式)にて以下の宛先まで応募してください。
応募先
  札幌開発建設部 札幌河川事務所 公募型刈草採取担当 宛
  Eメール:hkd-sp-satukawakoubo@gxb.mlit.go.jp
  2.応募資格
    以下の不適格事項のいずれにも該当しないこと。
  イ)過去3年間に河川法に基づく許可を受けた者のうち著しく不誠実な行為のあった者
  ロ)公募期間中において、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条又は71条の規定に該
    当するとして、指名停止等を受けている者
  ハ)公募期間中において、会社更生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生
    法に基づき再生手続開始の申立がなされている者
  二)直近1年間の税を滞納している者
  ホ)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省
    発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者

  3.刈草採取の概要
  イ)採取期間: 令和7年6月1日~令和7年9月30日 
  ロ)採取回数:  2回程度(草刈り開始日や完了日等については、「4.刈草採取の方法」による)
  ハ)採取予定場所:①石狩川左岸 石狩市生振付近の堤防
           ②豊平川右岸 江別市角山地先付近の堤防
           (別添ー1~3を参照)
  二)採取可能量:①180㎥程度
          ②410㎥程度

  ホ)主な草種:ケンタッキーブルーグラス、トールフェスク等が主体
  へ)採取方法:応募者に草刈り、集草、積込み、運搬を実施していただきます
  ※採取期間、採取可能量などは変更となる場合があります。
 
  4.刈草採取の方法

堤防の植生は堤防を保護する役割があることから適切に管理する必要があり、また、洪水による災害発生防止のため堤防の状態を適切に把握する必要があることから、河川管理者による堤防点検を実施するため、堤防の草刈りは以下により実施する必要があります。
 

イ)機械での草刈り、または肩掛け式草刈り機等を用いた人力による草刈りとします。

ロ)堤防草刈りの実施時期

①   1回刈りのみの場合は、原則として6月1日以降に開始し、8月31日までに完了させる必要があります。

②   2回刈りを行う場合は、1回目の草刈りは原則として6月1日以降に開始し、8月20日までに完了させ、2回目の草刈りは8月1日以降に開始し、9月30日までに完了させる必要があります。ただし、2回目の草刈りは、1回目の草刈り完了後、40日以上経過後に開始する必要があります。

  

ハ)草の刈取り高は10㎝以下とする必要があります。機械による草刈りにおいて、現地盤の不陸及び法肩等で草の刈取り高10㎝以下で草刈りできない場合は、事前に札幌河川事務所と協議する必要があります。

ニ)本試行にあたっては、使用機械の点検、有資格者等による運転・操作、緊急時の対応方法の明示等、安全管理を徹底するとともに、作業にあたっては、採取場所の状況、天候、河川水位の状況、野生生物(熊、スズメバチなど)に注意し安全を確保したうえで作業する必要があります。

ホ)刈草の集草、運搬にあたっては、堤防などの河川管理施設を破損させないよう留意し、河川管理施設を破損した場合は、速やかに札幌河川事務所へ報告し対応について協議する必要があります。

ヘ)本試行中に、自損事故又は第三者に損害を与えた場合には参加者がその責任を負います。また、堤防等の河川管理施設を破損した場合などは原状に復旧していただく場合があります。

ト)採取場所内には、一般河川利用者、河川管理者または河川管理者からの委託業務従事者等が立ち入ることがあるため、作業にあたっては第三者の安全確保を優先し、十分に注意する必要があります。

チ)草刈りに使用する機械等は、日々の作業終了後に河川区域内に存置することのないよう、都度移動あるいは持ち帰る必要があります。

リ)刈草をロールにして搬出する場合は、作成したロールは長期間河川区域内に存置せずに、速やかに河川区域外に搬出する必要があります。
 

  5.刈草採取者の選定方法
     応募の中から、応募資格に適合や確実性などを総合的に判断し、試行に参加される方を選定いた
    します。選定された方には、Eメールで通知し、別途必要書類に必要事項を記入のうえ提出いただき
    ます。なお、個別の選定内容及び結果については、お答えいたしません。

    6.その他

イ)応募様式への記入内容(応募資格や刈草採取方法など)を確認するため、電話等により担当者から聞き取りさせていただく場合があります。

ロ)本試行への参加者として選定された場合には、採取に先立ち、採取方法や作業方法、作業工程等について札幌河川事務所と事前に協議したうえで、河川法第25条に基づく許可申請書を提出いただく必要があります。 詳細については、選定結果の通知後、札幌河川事務所の担当者から連絡いたします。

ハ)本試行は、出水やその他やむを得ない事情により、河川管理者の判断で中止する場合があります。

ニ)その他、本募集要項に定めのない事項や疑義が生じた場合は速やかに札幌河川事務所と協議する必要があります。

ホ)本試行に係る問い合わせ先は以下のとおりです。

問合せ先
札幌開発建設部 札幌河川事務所 公募型刈草採取担当
電  話:011-581-3235
Eメール:hkd-sp-satukawakoubo@gxb.mlit.go.jp

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