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道路の占用の禁止又は制限

道路の占用の禁止又は制限

  • 道路の占用の禁止又は制限

概要

 災害が発生した場合において緊急輸送道路※1や避難路としての機能を果たすことが想定される防災上の観点から重要な道路については、道路上に設置された占用物件が地震等により倒壊するなどにより、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすようなことはできる限り避けなければならないところです。
 このため、道路法等の一部を改正する法律(平成25年法律第30号。)が平成25年9月2日に施行され、防災上の観点から重要な道路について、その緊急輸送道路や避難路としての効用を全うさせるために必要と認める場合に、道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるよう措置されました。
 このことについて、平成28年4月1日から、緊急輸送道路に指定される一般国道において、新たに地上に設ける電柱の新規の占用の許可を原則禁止することとなりました。 

 また、令和5年6月28日から既設電柱に対しても、無電柱化事業区間などは区域等を指定して占用の禁止を実施することとなりました。

※1 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく地域防災計画に位置づけられるもの。
災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路。

関係法令

道路法第37条(道路の占用の禁止又は制限区域等) 
 道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。
2 道路管理者は、前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に、当該道路の占用を禁止し、又は制限しようとする理由及び区域について協議しなければならない。当該道路の占用の禁止又は制限の区域の指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
3 道路管理者は、前二項の規定に基いて道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめその旨を公示しなければならない。

占用の制限の開始の期日(新規電柱)

平成28年4月1日

制限の対象とする占用物件(新規電柱)

 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱、更新によるものを除く。)
 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。

占用を制限する理由(新規電柱)

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用制限の指定箇所図(新規電柱)

道路の占用の禁止(既設電柱)

お問合せ先

公物管理課 道路スタッフ

  • 電話番号:0152-44-6375

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