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道路法第37条による占用の禁止又は制限区域等について

道路法第37条による占用の禁止又は制限区域等について

道路法第37条による占用の禁止又は制限区域等について

平成28年4月1日から、道路法第37条(道路の占用の禁止または制限)に基づき、新たに地上に設ける電柱について、路線名、区域等を指定して、新規の占用許可を原則禁止とする措置を講じました。
新規電柱の占用許可禁止措置の施行にあたり、占用禁止日前に占用許可済みの既設電柱については、当面の間占用を認めることとしていましたが、令和5年6月28日から既設電柱に対しても、無電柱化事業区間などは、区域等を指定して、占用の禁止を実施することとなりました。

道路の占用の禁止又は制限(新設電柱)

道路の占用の禁止(既設電柱)

■既設電柱の占用制限を導入する路線名、区域、電柱本数等 
■占用制限の公示内容(公表可能な状況になりましたら随時更新)
■既設電柱の撤去状況(公表可能な状況になりましたら随時更新)

お問合せ窓口

  ■北海道開発局建設部建設行政課 011-709-2311 (内線5346・5347)

お問合せ先

建設部 建設行政課 路政スタッフ

  • 電話番号:011-709-2311(内線5346・5347)
  • ファクシミリ:011-729-7118

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