道路法第37条の改正に伴う道路の占用の禁止又は制限について
道路法第37条の改正に伴う道路の占用の禁止又は制限について
道路法第37条の改正に伴う道路の占用の禁止又は制限について
道路法等の一部を改正する法律(平成25年法律第30号)が平成25年9月2日に施行され、防災上の観点から重要な道路について、その緊急輸送道路や避難路としての効用を全うさせるために必要と認める場合に、道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるよう措置されました。
このことについて、平成28年4月1日より、緊急輸送道路に指定される一般国道において、新たに地上に設ける電柱について、新規の占用の許可を原則禁止することとなりました。
このことについて、平成28年4月1日より、緊急輸送道路に指定される一般国道において、新たに地上に設ける電柱について、新規の占用の許可を原則禁止することとなりました。
道路の占用の禁止又は制限
■関係法令
道路法 第37条第1項(道路の占用の禁止又は制限区域等)
■占用の制限の開始の期日
平成28年4月1日
■制限の対象とする占用物件
道路法 第37条第1項(道路の占用の禁止又は制限区域等)
■占用の制限の開始の期日
平成28年4月1日
■制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱、更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
■占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
■占用を制限する道路の種類、路線名、占用制限の区域お問合せ窓口
■北海道開発局建設部建設行政課 011-709-2311 (内線5346・5347)