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基本的な考え方

基本的な考え方

河川整備計画の策定手続き

 河川整備計画は、河川整備基本方針に沿って当面の具体的な河川整備の内容を示すもので、河川法では以下のように規定されています。
「河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画を定めておかなければならない」(河川法第16条の二)
「河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない」(河川法第16条の二第3項)
「河川管理者は、前項の規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない」(河川法第16条の二第4項)
「河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めることにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない」(河川法第16条の二第5項)   「河川管理者は、河川整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣である場合にあっては関係都道府県知事の意見を、都道府県知事にあっては関係市町村長の意見を聴かなければならない」(政令第10条の四)

天塩川における手続き

 河川管理者である北海道開発局は、平成15年2月に決定された天塩川水系河川整備基本方針に沿って天塩川水系河川整備計画の案の作成にあたり、河川法の規定に基づき、河川に関し学識経験を有する方や天塩川流域に知見の深い方々の意見を聴く場として、平成15年5月に天塩川流域委員会を設置しました。これまで5回の流域委員会を開催し、天塩川の状況を説明してきたところです。今後、天塩川水系河川整備計画原案を示して意見を伺ってまいります。
 また、関係住民の意見を反映させる公聴会の開催を予定しており、関係住民の意見を伺って案を作成し、さらに知事の意見を聴いた上で天塩川水系河川整備計画を策定してまいります。 

流域委員会の議事録及びデータの公表について

 流域委員会の記録については、第1回天塩川流域委員会においてその取り扱いが議論され、天塩川流域委員会運営方針において議事要旨としてとりまとめ公表することが決定されています。 
 また、流域委員会において必要なデータは、これまでも事務局から提供しているところであり、ホームページ等においても公表しておりますが、今後とも、必要な資料を提示していきます。 

お問合せ先

治水課

  • 住所:旭川市宮前1条3丁目3番15号
  • 電話番号:0166-32-4245

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