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河川における許認可手続きについて 事務手続方法 河川敷地を掘削したり盛土などをするとき及び植栽をしたりするとき
河川における許認可手続きについて 事務手続方法 河川敷地を掘削したり盛土などをするとき及び植栽をしたりするとき
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事務手続き方法
お問合せ先
事務手続き方法
土地の掘削、盛土等の土地形状変更、竹木の植裁・伐採の許可申請(河川法第27条第1項)
河川区域内の土地の掘削、盛土等の土地の形状変更、竹木の植栽・伐採などをしようとする場合は、許可申請をし許可を受けなければなりません。
申請書類の様式及び記入方法は、申請受付窓口までお問い合わせ下さい。
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