道路に関する申請手続き 道路上に看板や日除けを設置するとき
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道路上に看板や日除けを設置するとき
道路の占用
「道路の上空や地下を特定の人が継続して使用する場合には、道路管理者の許可を受けなければならない」と道路法(第32条)に定められています。
これが「道路の占用」です。
これが「道路の占用」です。
許可することができるもの
(1)許可することができる工作物、物件又は施設であること
道路占用では、物件などを限定しています。これら以外の特別使用は認められていません。
(2)道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであること
道路本来の目的から、占用は好ましくないことであるため、他に余地がある場合には認められません。「やむを得ない場合」とは、諸般の事情を考慮して他に用地を獲得することが著しく困難な場合です。これはあくまでも客観的なものでなければならないこととされ、例えば申請者の個人的事情などは考慮されていません。
(3)許可基準に適合すること
占用するにあたっては、許可するための基準があります。例えば、特定の人の営利目的のため公共性のない占用は原則として認められません。将来の道路計画や都市計画などと調整されたものでなければなりません。また、道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通確保の面から交通の安全などを阻害するものであってはいけません。
道路占用では、物件などを限定しています。これら以外の特別使用は認められていません。
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
- 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
- 鉄道、軌道その他これらに類する施設
- 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
- 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設
- 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
(2)道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであること
道路本来の目的から、占用は好ましくないことであるため、他に余地がある場合には認められません。「やむを得ない場合」とは、諸般の事情を考慮して他に用地を獲得することが著しく困難な場合です。これはあくまでも客観的なものでなければならないこととされ、例えば申請者の個人的事情などは考慮されていません。
(3)許可基準に適合すること
占用するにあたっては、許可するための基準があります。例えば、特定の人の営利目的のため公共性のない占用は原則として認められません。将来の道路計画や都市計画などと調整されたものでなければなりません。また、道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通確保の面から交通の安全などを阻害するものであってはいけません。
- 占用の期間
- 占用の場所
- 占用物件の構造
- 工事実施の方法
- 工事の時期
- 道路の復旧の方法
許可することができないもの
自動販売機、のぼり、置き看板、立て看板、商品置場などは占用許可できません。
道路、特に歩道は歩行者が通行するためのものです。当然、お年寄りや小さな子供、体の不自由な方も通行します。歩行者が安全に通行できる唯一の場所が歩道です。
限られた歩道の幅を狭める個人のための物件は、通行者の安全を脅かすものですから許可することができません。
道路、特に歩道は歩行者が通行するためのものです。当然、お年寄りや小さな子供、体の不自由な方も通行します。歩行者が安全に通行できる唯一の場所が歩道です。
限られた歩道の幅を狭める個人のための物件は、通行者の安全を脅かすものですから許可することができません。
事務手続方法
道路に突き出した看板や日除けなどを設置し、道路を使用するときには、道路管理者に道路占用許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。
道路占用許可申請書は、最寄りの道路事務所でお受け取り下さい。申請書以外にも提出をしていただく必要な書類がありますので、最寄りの道路事務所にご確認下さい。
道路の区域以外にある建物などから道路に突き出す場合も対象になります。次のいずれかの基準に適合するものが許可対象となります。
道路占用許可申請書は、最寄りの道路事務所でお受け取り下さい。申請書以外にも提出をしていただく必要な書類がありますので、最寄りの道路事務所にご確認下さい。
道路の区域以外にある建物などから道路に突き出す場合も対象になります。次のいずれかの基準に適合するものが許可対象となります。
- 歩道、路肩の路面から物件の下端の高さが2.5m以上、出幅は0.5m以下
- 歩道、路肩の路面から物件の下端の高さが4.5m以上、出幅は1.5m以下
- ○許可を受けられるものの例
道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があることがあります。
道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)
道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要となります。
なお、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出は、どちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)
占用許可にあたっては、道路占用料を支払わなければなりません。
そのほか、設置場所、材質等一定基準が定められていますので、詳しくは最寄りの道路事務所にお問い合わせください。
道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)
- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要となります。
なお、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出は、どちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)
占用許可にあたっては、道路占用料を支払わなければなりません。
そのほか、設置場所、材質等一定基準が定められていますので、詳しくは最寄りの道路事務所にお問い合わせください。
道路占用許可電子申請システムについて
道路占用システムは、道路占用許可申請・届出等手続をインターネットの活用によって電子化するものであり、システムユーザ登録(無料)を行っていただければ、どなたでも御利用いただくことができます。 (通信回線料のみ利用者負担となります。)
電子化により期待されるおもな効果:
電子化により期待されるおもな効果:
- 申込書、許可書受取の都度、道路管理者の窓口まで往復することが不要となるばかりではなく、24時間提出も可能となります。
- 申請データの保存・再利用の促進により、同種申請における申請書作成が容易になります。