151015 特殊車両の取締6
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特殊車両の取締(6回目)

道路法では、一定の大きさや重さを超える車両(これを「特殊車両」と言います。)の通行は、道路構造の保全と交通の危険防止から原則禁止としており、通行する場合には道路管理者の許可が必要です。
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池田警察署員の誘導で、一般国道38号浦幌車両計測所に特殊車両を引き込み、取締への協力をお願いします。
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当部帯広道路事務所職員が手際よく、車両の幅・長さ・高さを計測します。
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当部公物管理課職員が許可条件に違反していないか確認を行い、協力への感謝と安全運転の啓発を行って終了です。

違法な大型車両の通行は、国民の財産である橋や舗装を著しく傷つけその寿命を縮める大きな原因であるとともに、重大な交通事故を引き起こす可能性もあることから、今後とも指導・取締りを強化し、一層の通行適正化に取り組んでいきます。