十勝ダムホームページ 水源地域ビジョン 規約
水源地域ビジョン
第1回 十勝川上流水地域ビジョン推進協議会
十勝川上流水源地域ビジョン推進協議会規約 |
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第1条 目的 十勝川上流域において、ダム水源地域の自立的・持続的な活性化を図るため の行動計画である「十勝川上流水源地域ビジョン」を推進および実施すること を目的とする。 第2条 実施内容 当会を十勝川上流水源地域ビジョンの推進主体とし、以下の項目について 実施するものとする。 (1) ビジョン実施計画に基づく行動計画作成および実施 (2) その他 第3条 会員・組織 (1) 推進協議会は、別表に掲げる会員により構成する。 (2) 推進協議会の趣旨に賛同し会の活動に参加しようとするものを新たな 会員とすることができる (3) 推進協議会内には必要に応じて部会を設け、会員は必ず1つ以上の 部会に所属する。 第4条 運営 (1) 推進協議会には、役員として会長、副会長を各1名、各部会ごとの部会長 を1名置く。 (2) 会長は、会員の互選により選出し、会務を統括する。 (3) 副会長は、会員の互選により選出し、会長職務の補助を行い、会長不在 の場合は会長代理として会務を統括する。 (4) 部会長は各部会員の互選により選出し、部会を統括する。 (5) 推進協議会は年に1回以上総会を開催する。総会は会長がこれを招集 する。 第5条 役員の任期 役員の任期は、3カ年単位とする。 第6条 事務局 推進協議会の事務局を、国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 十勝ダ ム管理支所内に置く。事務局は、推進協議会に関する事務を処理する。 第7条 雑則 この規約に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し、必要な事項は推進 協議会において、別途これを定める。 第8条 役員の任期 この規約は、平成17年 9月 5日から施行する。 |
十勝川上流水源地ビジョン項目
- 第1回 十勝川上流水源地域ビジョン推進協議会
- 第2回 十勝川上流水源地域ビジョン推進協議会
- 第3回 十勝川上流水源地域ビジョン推進協議会
- 第4回 十勝川上流水源地域ビジョン推進協議会
- 第5回 十勝川上流水源地域ビジョン推進協議会
- 第6回 十勝川上流水源地域ビジョン推進協議会
- 第7回 十勝川上流水源地域ビジョン推進協議会