河川敷地を公園・運動場などに使用するときや工作物を設置するとき
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河川に関するお問い合わせ(許可)
河川敷地を公園・運動場などに使用するときや工作物を設置するとき
1.土地の占用許可申請
公園・広場・運動場等のため、河川敷地を専ら使用する場合は、土地の占用許可申請書を提出し、許可を受けてください(河川法第24条)。また、使用する河川敷地に橋、水道管、ガス管、船舶係留施設などの工作物を設置する場合(河川法第26条)や土地の形状を変更する場合(河川法第27条)には、あわせてそれぞれの許可申請が必要となります。
土地の占用申請
工作物を設置する場合
掘削や盛土をして土地の形状を変更する場合(栽植等も含む)
土地の占用申請
- 河川法第24条の申請
工作物を設置する場合
- 河川法第26条の申請
掘削や盛土をして土地の形状を変更する場合(栽植等も含む)
2.工作物の新築等の許可申請
河川区域内の土地に工作物を新築、改築、除却しようとする場合(河川法第26条)には、工作物の土地の占用の許可申請(河川法第24条)も兼ねているので、同時申請してください。
なお、工作物の新築に伴う土地の掘削は、設置に伴う必然的行為であるため、別途河川法第27条の申請は不要です。
工作物の新設等
その他、許可基準、申請窓口について詳しくは最寄りの河川事務所にお問い合わせ下さい。
なお、工作物の新築に伴う土地の掘削は、設置に伴う必然的行為であるため、別途河川法第27条の申請は不要です。
工作物の新設等
- 河川法第26条の申請
その他、許可基準、申請窓口について詳しくは最寄りの河川事務所にお問い合わせ下さい。