河川敷地を掘削したり盛土などをするとき
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河川に関するお問い合わせ(許可)
河川敷地を掘削したり盛土などをするとき
河川区域内の土地の掘削、盛土等の土地の形状変更、竹木の植栽・伐採などを行う場合には許可申請をし、許可を受けて下さい(河川法第27条第1項)。
また、堤防に坂道を設置する場合などは、土地の占用の許可申請(河川法第24条)も必要となりますので、同時申請してください。
なお、堤防に坂道を設置し、舗装する場合については河川法第26条の申請も必要です。盛土が主体であっても擁壁等を設置するときも同様に、河川法第26条の申請が必要となります。
土地の掘削等
堤防に坂道を設置する場合
また、堤防に坂道を設置する場合などは、土地の占用の許可申請(河川法第24条)も必要となりますので、同時申請してください。
なお、堤防に坂道を設置し、舗装する場合については河川法第26条の申請も必要です。盛土が主体であっても擁壁等を設置するときも同様に、河川法第26条の申請が必要となります。
土地の掘削等
- 河川法第27条の申請
堤防に坂道を設置する場合
その他、許可基準、申請窓口について詳しくは最寄りの河川事務所にお問い合わせ下さい。