留萌川水系河川整備計画
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留萌川水系河川整備計画
「留萌川水系河川整備計画の部分改定」について
平成9年の河川法改正により、河川管理者は、これまでの「工事実施基本計画」に代わり、長期的な河川整備の基本となるべき方針を示す「河川整備基本方針」(河川法第16条)と、当面の具体的な河川整備の内容を示す「河川整備計画」(河川法第16条の2)を策定することとなりました。
このうち、「留萌川水系河川整備基本方針」については河川審議会の答申を受けて平成11年12月1日に決定しており、「留萌川水系河川整備計画(直轄管理区間)」についても、学識経験を有する方々からなる「留萌川河川整備委員会」(河川法第16条の2第3項)における意見、および公聴会における公述意見のほか、留萌川水系河川整備計画(原案)に寄せられた多くの関係住民意見を反映し平成13年10月に策定しております。
今回、北海道開発局は、この留萌川水系河川整備計画の部分改定に当たり、流域の社会情勢の変化や地域の意向等を適切に反映するため、「留萌川河川整備委員会」ならびに地域にお住まいのみなさまからの意見をいただき、変更の手続きを進め、平成18年3月28日付で部分改定しました。
「留萌川河川整備委員会」とは?
北海道開発局は、「留萌川水系河川整備計画(直轄管理区間)」の案を作成するにあたり、学識経験者等からご意見をいただくことを目的として「留萌川河川整備委員会」を平成17年11月14日に設置しました。