特殊車両通行許可の申請をしたい
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特殊車両通行許可の申請をしたい
特殊車両通行許可
道路は一定の構造基準により作られています。そのため、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、車両制限令で定める最高限度を超える車両(特殊車両)を通行させようとする者は道路管理者の許可を受けなければなりません。
(道路法第47条の2第1項)
(道路法第47条の2第1項)
特殊車両とは
以下の制限値のいずれか一つでも超える車両を「特殊車両」といいます。
総重量 | 20t |
軸 重 | 10t |
隣接軸重 (隣接軸重に応じて) |
18~20t |
輪荷重 | 5t |
- 長 さ
- 最小回転半径
特殊な車両の主な種類
- トラック・クレーン
- セミトレーラ
- ポールトレーラ
- バン型セミトレーラ
- タンク型セミトレーラ
- 幌枠型セミトレーラ
- コンテナ用セミトレーラ
- 自動車運搬用セミトレーラ
- 海上コンテナ用セミトレーラ
- フルトレーラ
- あおり型セミトレーラ
- スタンション型セミトレーラ
- 船底型セミトレーラ タイプ I
- 船底型セミトレーラ タイプ II
申請先は
札幌市中央区北2条西19丁目 札幌開発建設部 分庁舎2F
札幌開発建設部 特殊車両通行許可申請窓口
電話番号 011-611-4160
※書類申請・FD申請は受付・許可書の交付のみ
稚内市末広5丁目6番1号
稚内開発建設部 公物管理課 道路特車スタッフ
電話番号 0162-33-1107(ダイヤルイン)
札幌開発建設部 特殊車両通行許可申請窓口
電話番号 011-611-4160
※書類申請・FD申請は受付・許可書の交付のみ
稚内市末広5丁目6番1号
稚内開発建設部 公物管理課 道路特車スタッフ
電話番号 0162-33-1107(ダイヤルイン)
申請手続きは
特殊車両の通行許可申請の方法としては、「書類申請」と、CD-ROM及びインターネットを利用した「FD申請」及び「オンライン申請」の3つを選択することができます。
インターネットを利用したオンライン申請では、原則として窓口へ出向く必要がなくなるなど、手続きが大幅に簡素化されるとともに、個別審査がない場合は許可証発行までの期間が短縮されます。
このため、「オンライン申請」で申請されることをお勧めします。
インターネットを利用したオンライン申請では、原則として窓口へ出向く必要がなくなるなど、手続きが大幅に簡素化されるとともに、個別審査がない場合は許可証発行までの期間が短縮されます。
このため、「オンライン申請」で申請されることをお勧めします。
- 書類申請手続き(新規申請、更新申請、変更申請)
書類に必要事項を記入して、申請窓口に提出していただきます。その場合、新規申請、更新申請、変更申請とありますので、ご確認の上、申請窓口に提出してください。
なお、窓口に提出していただく書類の他に、道路管理者が必要とする書類についても提出していただく必要があります。
- FD申請手続き(特殊車両通行許可支援システム)
CD-ROM及びインターネットを利用して必要事項を入力し、申請書類及び申請FDを作成していただき、申請窓口に提出していただきます。
パソコン画面に表示されるデジタル地図で通行可可否を確認しながら交差点番号による経路入力ができ、経路図はシステムで印刷されますので、手作業で作成する必要はありません。
詳しくは、申請窓口にお問い合わせください。
- オンライン申請手続き
事務所や自宅などで、インターネットを利用してパソコン画面を見ながら申請書の作成や、オンラインでの申請が可能です。
窓口に出向かなくても申請及び許可証の交付や、審査状況も確認できる等の利点があります。