事故等により道路施設を壊してしまったとき
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事故等により道路施設を壊してしまったとき
国道上で事故を起こして、柵、街路灯、街路樹、道路標識等の道路施設を壊してしまったときは、壊した人の負担で修繕していただくこととなりますので、最寄りの警察署に連絡するとともに、担当道路事務所等まで御連絡下さい。壊れたままにしておくと、さらに大きな事故の発生につながる恐れがありますので、できるだけすみやかに連絡をお願いします。
道路の保全、通行の安全確保のため、柵などの道路施設の破損を見かけたときも、お手数ですがお知らせください。
道路の保全、通行の安全確保のため、柵などの道路施設の破損を見かけたときも、お手数ですがお知らせください。