公物管理課[河川]
公物管理課[河川]
[河川取水利用]
水利権とは、特定の目的(水力発電、かんがい、水道等)のために、その目的を達成するのに必要な限度において、流水を排他的・継続的に使用する権利のことをいいます。
[河川占用][河川利用(採取)][河川利用(形状変更)]
散歩等で河川敷地を使用するときには、河川管理者の許可はいりませんが、河川敷地の占用(特定の者が継続的に河川を使用すること)等を行うためには、河川管理者の許可が必要となります。
お問い合わせや申請窓口、管理河川区間は下記をご覧ください。
→問い合わせ先
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公物管理課 河川スタッフ
〒085-8551
釧路市幸町10丁目3番地 釧路地方合同庁舎内
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0154-24-7182
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→申請窓口
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釧路河川事務所 総務課管理係
釧路市幸町10丁目3番地 釧路地方合同庁舎内
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0154-21-5301
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