3.推進地域の指定(2)
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3.推進地域の指定(2)
3-2.定義及び推進地域の指定基準
定義
「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずる恐れがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域」
推進地域の指定基準
(1) 震度に関する基準
震度6弱以上となる地域を基準とする。
(2) 津波に関する基準
「大津波」(3m以上)もしくは陸上の浸水深が2m(漂流物が多いと見込まれる地域については、1.2m)以上、かつこれらの水位よりも高い海岸堤防が無い地域
(3) 推進地域の指定単位
防災対策の基礎単位である市町村単位で指定する。
(4) 防災体制の観点等からの指定
周辺の市町村が連携することによってはじめて的確な防災体制をとれる地域については、防災体制等の観点からこれを配慮した地域とする。
震度6弱以上となる地域を基準とする。
(2) 津波に関する基準
「大津波」(3m以上)もしくは陸上の浸水深が2m(漂流物が多いと見込まれる地域については、1.2m)以上、かつこれらの水位よりも高い海岸堤防が無い地域
(3) 推進地域の指定単位
防災対策の基礎単位である市町村単位で指定する。
(4) 防災体制の観点等からの指定
周辺の市町村が連携することによってはじめて的確な防災体制をとれる地域については、防災体制等の観点からこれを配慮した地域とする。