3.推進地域の指定
3.推進地域の指定
3-1.「推進地域」指定にあたっての基本的な考え
我が国における通常の地震防災対策については、地震はどこでも発生する恐れがあるという考え方のもとに制定された地震防災対策特別措置法に基づき、都道府県知事が地震防災緊急事業五箇年計画を作成し、これに基づき各都道府県知事が地震防災施設の整備等を推進し、国も必要な支援等を行うこととなっている。
推進地域は、このような通常の地震防災対策についての枠組みを前提とした上で、以下のような必要性から指定されるべきものと考える。
推進地域は、このような通常の地震防災対策についての枠組みを前提とした上で、以下のような必要性から指定されるべきものと考える。
- 日本海溝・千島海溝周辺では、これまでに、明治三陸地震(1896年)、宮城県沖地震(約40年間隔で繰り返し発生)、500年間隔地震(根室地域~十勝地域の約500年間隔の津波堆積物に対応する地震)など、マグニチュード7~8クラスの大規模な海溝型地震が繰り返し発生しており、今後も発生が懸念される。このような地震による被害を軽減するためには、防災施設整備等の予防対策や広域的応急活動対策を、大きな被害発生が想定される地域全体を見据えて体系的に検討・実施する必要がある。
- 人命にかかわる甚大な被害発生が想定され、その軽減が特に重要な地域について、そのための地震防災施設の整備や津波からの避難計画の作成等、防災対策をより一層推進する必要がある。