経営力向上計画の申請について
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経営力向上計画の申請について
1.制度の概要
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等により、経営力の向上を実施するための「経営力向上計画」の認定を受けることにより、税制優遇措置や各種金融支援等を受けることができます。
2.申請書類作成方法及び申請手続き
経営力向上計画は、事業分野別指針(事業分野別指針がない場合は基本方針)に基づいて策定する必要があります。
具体的な申請書類作成方法及び申請手続きについては、下記リンク先をご覧ください。
- 「経営力向上計画の申請について」(中小企業庁HPへのリンク)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 「申請書様式類」(中小企業庁HPへのリンク)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 「ローカルベンチマーク」(経済産業省HPへのリンク)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 「経営力向上計画策定の手引き」(中小企業庁HPへのリンク)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 「中小企業経営強化税制に関するQ&A集」(中小企業庁HPへのリンク)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
3.申請書送付先
建設業、建設関連業、不動産業、不動産鑑定業における申請書の提出先は下記のとおりです。
○送付先住所
〒060-8511
札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎
※送達過程が記録される簡易書留等をお勧めいたします。
○宛先
(建設業)
(建設関連業・不動産業・不動産鑑定業)
経営力向上計画プラットフォームから電子申請することも可能です。
電子申請をする場合は、事前にGビズIDの取得が必要です。
○送付先住所
〒060-8511
札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎
※送達過程が記録される簡易書留等をお勧めいたします。
○宛先
(建設業)
北海道開発局 事業振興部 建設産業課 適正取引係 宛
(建設関連業・不動産業・不動産鑑定業)
北海道開発局 事業振興部 建設産業課 鑑定評価指導係 宛
経営力向上計画プラットフォームから電子申請することも可能です。
電子申請をする場合は、事前にGビズIDの取得が必要です。
4.標準処理期間
申請書受付から認定までの標準的な期間は30日(他省庁と共管の場合は45日)です。
ただし、不備により修正や追加書類の提出が必要な場合は手続きが長期間となることがありますので、余裕を持って申請してください。
ただし、不備により修正や追加書類の提出が必要な場合は手続きが長期間となることがありますので、余裕を持って申請してください。
5.その他
- 申請書及びチェックシートへの押印は省略可能です。
- 経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得することが原則ですが、設備を取得した後に申請を行う場合は、設備取得から60日以内に北海道開発局に申請書が到着している必要があります。
- 事業承継等に関する支援措置を利用する場合には、遡及申請はできません。
- 設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受けなければ税制適用を受けることができませんので注意してください。
- 決算期が迫っているなど急ぐ事情がある場合は、事前にご相談ください。
6.問い合わせ先
北海道開発局事業振興部建設産業課
住所:〒060-8511
札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎14階
【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
電話:011(709)2311(代表)
(建設業)適正取引係(内線5778)
(建設関連業・不動産業・不動産鑑定業)鑑定評価指導係(内線5897)
住所:〒060-8511
札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎14階
【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
電話:011(709)2311(代表)
(建設業)適正取引係(内線5778)
(建設関連業・不動産業・不動産鑑定業)鑑定評価指導係(内線5897)