制度の概要(賃貸住宅管理業)
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賃貸住宅管理業について
賃貸住宅管理業について
令和2年6月19日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が公布されました。この法律では、特定賃貸借契約の適正化のための措置等(サブリース規制)を講ずるとともに、管理戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業を営む者は、国土交通大臣の登録が義務化されました。(管理戸数が200戸未満の場合も登録を推奨しております。)
なお、任意登録であった従前の大臣告示による登録を受けていても、同法による登録を受けるためには申請が必要です。(大臣告示による登録が、法律による登録に移行されるわけではありません。)
なお、任意登録であった従前の大臣告示による登録を受けていても、同法による登録を受けるためには申請が必要です。(大臣告示による登録が、法律による登録に移行されるわけではありません。)
サブリース規制について
サブリース方式による賃貸住宅経営について、トラブルを未然に防止するため、全てのサブリース業者に対し、賃貸住宅経営の勧誘やマスターリース契約の締結時に一定の規制を導入しました。
加えて、サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行うもの(勧誘者)についても、規制の対象とするものです。
加えて、サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行うもの(勧誘者)についても、規制の対象とするものです。
サブリースに係る申出制度について
「申出制度」は、賃貸住宅管理業法に規定される「誇大広告の禁止」、「不当な勧誘等の禁止」、「契約締結前の重要事項説明義務」などに違反したサブリース業者についての情報を国に提供し、適切な措置を求めることができる制度です。「申出制度」に寄せられた情報について、国が調査を行い、必要に応じ立入検査等を実施し、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。
<申出制度の利用方法>
上記制度概要、留意事項をご確認のうえ、所定の様式により、メールにて提出してください。
上記制度概要、留意事項をご確認のうえ、所定の様式により、メールにて提出してください。
提出先メールアドレス(全国共通):hqt-chintai-moushide@gxb.mlit.go.jp
【留意点】
<個別相談連絡先>
【留意点】
- この申出制度の対象は「サブリース業者(勧誘者含む)」の違反行為(誇大広告・不当勧誘・重要説明義務違反等)に関する情報です。個々の物件の管理状況や入退居に関するトラブルは対象ではありません。
- この申出制度は、被害の拡大を防ぐための制度であり、トラブルの解決・あっせんを目的とした制度ではありません。
- 個別トラブルのご相談につきましては、以下の<個別相談連絡先>にご相談ください。
- 申出に基づく調査の状況、結果についてはお答えしておりません。
<個別相談連絡先>
◯賃貸住宅に関するトラブル相談
- 公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)
※賃貸住宅での一般的なトラブルやお悩みについてアドバイスを行っておられます。
※賃貸借契約などの法律に関わる相談は受けておられません。
- 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会
◯法的トラブルに関する総合案内窓口
- 法テラス・サポートダイヤル
- 司法書士困りごと“ほっと”ライン
- 札幌司法書士会
- 札幌弁護士会 ハロー弁護士相談
◯消費者トラブルに関する総合案内窓口
- 消費者ホットライン