管理業登録を受けた後の主な手続等の注意点
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管理業登録を受けた後の主な手続等の注意点
賃貸住宅管理業者として登録を受けると、下記の義務等が生じますので怠ることのないよう、業務の適正な運営に心がけて下さい。
- 変更の届出(法第7条)
登録を受けた一定の事項に変更があった場合は、30日以内に届出が必要です。
- 従業者証明書の携帯(法第17条)
賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、定められた様式を用い、従業者であることを証する証明書を携帯させなければなりません。
- 帳簿の備え付け及び保存(法第18条)
賃貸住宅管理業者は、登録した営業所ごとに業務に関する帳簿を備付け、管理受託契約について必要な事項を記載し、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間は保存しなければなりません。
- 標識の掲示(法第19条)
賃貸住宅管理業者は、登録した営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、定められた様式を用い、標識を掲げなければなりません。
- 委託者への定期報告(法第20条)
賃貸住宅管理業者は、管理業務の実施状況等について、定期的に委託者に報告しなければなりません。
※賃貸住宅管理業法の一部について紹介しましたが、詳細は法令・施行規則等をご確認下さい。