ストックヤード運営事業者登録制度
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ストックヤード運営事業者登録制度
1.制度の概要
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されるとともに、建設発生土が適切に利用・処分されるよう新たな制度が始まりました。
新たな制度では、令和6年6月より、建設発生土を搬出する工事を請負う元請業者は、搬出された建設発生土が不法・危険な盛土等に利用されることがないよう、最終搬出先まで確認することが義務づけられました(資源有効利用促進法省令)。
一方、登録ストックヤードに搬出した場合は、登録ストックヤード運営事業者がその後の適正な搬出を引き継ぐことになるので、元請業者は最終搬出先までの確認は不要となります。
つまり、登録ストックヤード運営事業者の皆様は、建設発生土の適切な利用・処分に向けた枠組みの一翼を担う主体となります。
新たな制度では、令和6年6月より、建設発生土を搬出する工事を請負う元請業者は、搬出された建設発生土が不法・危険な盛土等に利用されることがないよう、最終搬出先まで確認することが義務づけられました(資源有効利用促進法省令)。
一方、登録ストックヤードに搬出した場合は、登録ストックヤード運営事業者がその後の適正な搬出を引き継ぐことになるので、元請業者は最終搬出先までの確認は不要となります。
つまり、登録ストックヤード運営事業者の皆様は、建設発生土の適切な利用・処分に向けた枠組みの一翼を担う主体となります。
- (ストックヤード業者向けチラシ)ストックヤード運営事業者登録制度(国土交通省HP)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- (建設業者向けリーフレット)建設発生土の搬出先の適正確認を実施していますか?【A3両面印刷版】(国土交通省HP)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
2.登録簿、勧告一覧、登録取消一覧の公表
北海道開発局において、ストックヤード運営事業者またはストックヤードの登録・抹消を行った場合、以下の登録簿にて登録内容を公表しています。
(該当なし)ストックヤード運営事業者登録規程に基づく勧告に従わなかった運営事業者の公表
(該当なし)ストックヤード運営事業者登録規程に基づき登録を取り消した運営事業者の公表
(該当なし)ストックヤード運営事業者登録規程に基づき登録を取り消した運営事業者の公表
3.新規申請書作成方法及び提出先
新規申請書作成方法
『ストックヤード運営事業者登録制度新規申請の手引き』、『申請書ファイルに関する注意事項』及び『5.登録規程・運用等』に記載の登録規程等をご確認のうえ、申請書を作成してください。
なお、登録の実施または拒否に係る標準処理期間は90日間が目安です。
なお、登録の実施または拒否に係る標準処理期間は90日間が目安です。
申請書様式
- 申請書ファイル【ストックヤード10箇所以下用】 (XLSX:448KB)
- 申請書ファイル【ストックヤード20箇所以下用】 (XLSX:644KB)
- 役員の住所等に関する調書 (XLSX:13.9KB)
- 土砂搬入搬出管理票【ストックヤード新規登録時】 (XLSX:184KB)
提出先
電子メールで受け付けますので、以下のメールアドレスに必要書類を送付してください。
(提出先メールアドレス)
hkd-ky-stockyard★ki.mlit.go.jp(「★」を「@」に置き換えてご使用ください)
(メール記載事項)
件 名 : 【新規】ストックヤード運営事業者登録申請(●●(株))
本 文 : (1)申請者商号、名称または氏名
(2)担当者所属、氏名
(3)担当者連絡先(電話番号)
(提出先メールアドレス)
hkd-ky-stockyard★ki.mlit.go.jp(「★」を「@」に置き換えてご使用ください)
(メール記載事項)
件 名 : 【新規】ストックヤード運営事業者登録申請(●●(株))
本 文 : (1)申請者商号、名称または氏名
(2)担当者所属、氏名
(3)担当者連絡先(電話番号)
4.登録事業者向け情報
登録ストックヤード運営事業者の実施業務の手引き
本手引きは、ストックヤード運営事業者が実施しなければならない業務内容等について、チェックリスト等を用いて適正に実施できているか確認するためのものであり、登録規程、補足説明及び運用で規定された内容を補足する資料となります。
実際に業務を実施する際に確認用資料としてご活用ください。
実際に業務を実施する際に確認用資料としてご活用ください。
標識(ストックヤード登録票)の掲示
登録されたストックヤードごとに、公衆の見やすい場所に『標識(ストックヤード登録票)』を掲示してください。
土砂搬入搬出管理年報の報告
毎事業年度終了後3ヶ月以内に土砂搬入搬出管理年報により土砂の管理状況を報告してください。
初年度報告の特例として、報告対象となる事業年度期間のうち登録日より前の期間を除き報告することができます。また、初年度報告期限が登録日から4ヶ月以内のときは、初年度報告を省略することができます。
初年度報告の特例として、報告対象となる事業年度期間のうち登録日より前の期間を除き報告することができます。また、初年度報告期限が登録日から4ヶ月以内のときは、初年度報告を省略することができます。
不利益処分の報告
ストックヤード運営事業者またはその運営するストックヤードにおける土砂の堆積その他行為について不利益処分等を受けた場合は、その通知日から7日以内に報告してください。
変更届出書
登録内容に変更が生じた場合、変更のあった日から30日以内に変更届出書を提出してください。
新規(または直前の変更)登録時に返送された「申請書ファイル」を使用して、変更箇所は赤文字で記載してください。
変更内容に応じた必要書類を添付してください。
新規(または直前の変更)登録時に返送された「申請書ファイル」を使用して、変更箇所は赤文字で記載してください。
変更内容に応じた必要書類を添付してください。
更新申請書
登録の有効期間満了の日の180日前から42日前の日までに更新申請書を提出してください。
新規(または直前の変更)登録時に返送された「申請書ファイル」を使用して作成してください。
有効期間満了の日の180日前以降に申請内容の変更も行おうとする場合は更新申請により内容変更も届け出ることが可能です。
新規(または直前の変更)登録時に返送された「申請書ファイル」を使用して作成してください。
有効期間満了の日の180日前以降に申請内容の変更も行おうとする場合は更新申請により内容変更も届け出ることが可能です。
廃業等届出書
ストックヤード運営事業者に関して、廃業等の事由(死亡(個人事業主の場合)、法人消滅、破産、精算、事業廃止など)が生じた場合は30日以内に廃業等の届出を行う必要があります。
各種報告、届出等の提出先
電子メールで受け付けますので、以下のメールアドレスに必要書類を送付してください。
(提出先メールアドレス)
hkd-ky-stockyard★ki.mlit.go.jp(「★」を「@」に置き換えてご使用ください)
(メール記載事項)
件 名 : 【変更】ストックヤード運営事業者登録申請(●●(株))
【報告】土砂搬入搬出管理年報(●●(株))
※内容に応じて適宜変更してください。
本 文 : (1)申請者商号、名称または氏名
(2)担当者所属、氏名
(3)担当者連絡先(電話番号)
(提出先メールアドレス)
hkd-ky-stockyard★ki.mlit.go.jp(「★」を「@」に置き換えてご使用ください)
(メール記載事項)
件 名 : 【変更】ストックヤード運営事業者登録申請(●●(株))
【報告】土砂搬入搬出管理年報(●●(株))
※内容に応じて適宜変更してください。
本 文 : (1)申請者商号、名称または氏名
(2)担当者所属、氏名
(3)担当者連絡先(電話番号)
5.登録規程・運用等
- ストックヤード運営事業者登録規程(国土交通省HP)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- ストックヤード運営事業者登録規程の補足説明及び運用について(別添1)(国土交通省HP)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- (参考様式)受領記載例(国土交通省HP)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- ストックヤード運営事業者の登録申請等に際して提出する書類等に関する解説(別添2)(国土交通省HP)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- ストックヤード運営事業者の登録申請等の電子メール提出要領(別添3)(国土交通省HP)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- ストックヤードから搬出する土砂の搬出先の適正確認について(別添4)(国土交通省HP)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 【別紙1】参考様式 搬出先適正確認記録(国土交通省HP)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 【別紙2】参考様式 最終搬出先記録(国土交通省HP)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- FAQ(国土交通省HP)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)