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宅地建物取引業者に対する監督処分等情報

宅地建物取引業者に対する監督処分等情報

 監督処分情報の公表は、消費者等の不動産取引における安全の確保はもとより、違反行為の発生を抑止する観点などからも有用であることから、平成18年12月19日以降実施した監督処分について、掲載しております。
 また、監督処分の実施後、宅地建物取引業者(被処分者)で講じた業務改善措置についても、宅地建物取引業者(被処分者)の任意の提出により掲載することとしておりますが、掲載する場合は、監督処分日以降、概ね2か月以内に掲載することとしております。
 なお、これらの掲載期間については、監督処分日より5年間としております。


(注意事項)
1  行政庁は、宅地建物取引業者(被処分者)で講じた業務改善措置として掲載している内容に関しては、万全を期しておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。
2  利用者が当ホームページの掲載内容に基づき行う一切の行為について、行政庁は何ら責任を負うものではありません。


免許取消処分

処分年月日 商号または名称 主たる事務所の所在地
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業務停止処分

処分年月日 商号または名称 主たる事務所の所在地
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指示処分

処分年月日 商号または名称 主たる事務所の所在地
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お問合せ先

事業振興部 建設産業課 不動産業第1係

【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
 電話番号:011-709-2311(内線5883) ファクシミリ:011-738-0235


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