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都市防災・宅地防災

盛土規制法

一般向け・事業者向けパンフレット

  • 盛土規制法一般向けパンフレット 一般用
  • 盛土規制法事業者向けパンフレット 事業者用
一般用
事業者用

都市防災総合推進事業

事業の目的

 わが国の都市は、都市基盤施設の整備を伴わないまま人口、産業等の集中による都市化が急速に発展したため、地震災害等の各種災害に対して構造的に脆弱です。また、東日本大震災では津波により甚大な被害が発生したところであり、大規模な地震による津波への対策をより一層強化することが求められています。
 このため、密集市街地や津波発生時に大規模な災害が想定される等の防災上危険な市街地の総合的な防災性の向上及び被災地の早期復興を図ることを目的として、都市防災総合推進事業を実施しています。

事業の概要

災害危険度判定調査
[目 的]
 地震等による都市災害に対して、防災上重点的かつ緊急に整備を要する地域を明確にして、これを公表することにより、住民が自らが住んでいる地域の災害に対する危険性への認識を深め、住民主体の防災まちづくり活動の気運を高める。
[交付対象]
 建物倒壊や火災の危険性、消防・避難の困難性など市街地の災害危険度判定に関する調査
[事業主体]
 都道府県、市町村、防災街区整備推進機構
[交付率]
 1/3

住民等のまちづくり活動支援
[目 的]
 市民の協力と参画を得てまちづくりを推進するため、防災上対策が必要な地区や活性化すべき中心市街地等を対象として、都市整備の事業着手以前の段階を含め住民等の主体的なまちづくり活動を醸成する。
[交付対象]
 ・ 住民等のまちづくり活動を活性化するための地区住民等に対する啓発活動
 ・ まちづくり協議会の活動に対する助成
 ・ 地区のまちづくり方針の作成
[事業主体]
 市町村、防災街区整備推進機構、地域のまちづくり団体
[交付率]
 1/3

地区公共施設等整備
[目 的]
 都市の骨格となる避難地等の整備に加え、地区レベルのきめ細かい防災対策として、防災上危険な密集市街地等における道路、公園等の地区公共施設や津波避難タワー等の防災まちづくり拠点施設の整備により、災害時の初期段階での避難活動、消防活動等の円滑化を図る。
[交付対象]
 ・ 密集市街地における防災上重要な都市公園
 ・ 道路又は公園、広場等の地区公共施設
 ・ 防災まちづくり拠点施設(避難所、津波避難タワー、耐震性貯水槽、備蓄倉庫、非常時通信システム等の整備)
[事業主体]
 都道府県、市町村、防災街区整備推進機構等
[交付率]
 1/2 (用地費は1/3)
  • 活用事例
都市防災不燃化促進
[目 的]
 避難地、避難路、延焼遮断帯等の周辺において建築物の不燃化・難燃化を促進することにより、大規模な地震等に伴い発生する火災に対して、住民の避難の安全性の確保と市街地における大規模な延焼の遮断・遅延を図る。
[交付対象]
 ・ 避難地、避難路、延焼遮断帯周辺等の指定区域(不燃化促進区域)における耐火建 築物、準耐火建築物の建築費及び建築物の除却費、補償費への助成
 ・ 現況調査、住民意向調査、地区整備の基本方針作成、事業計画の作成・推進等
[事業主体]
 都道府県、市
[交付率]
 1/2 (調査等は1/3)

密集市街地緊急リノベーション事業
[目 的]
 重点密集市街地において、複数の事業を組み合わせた整備計画作成・コーディネートに対する支援と、整備計画に位置付けられた事業について、面積の合計が一定規模以上である場合に、面積要件の緩和を実施することにより、各種事業の総力を結集して防災環境軸の整備を推進する。
[交付対象]
 複数の事業を組み合わせた整備計画作成・コーディネート
[事業主体]
 都道府県、市町村、防災街区整備推進機構
[交付率]
 1/2
[面積要件緩和対象事業]
 都市再生区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業、都市防災総合推進事業(都市防災不燃化促進)、都市公園事業(防災公園)、防災公園街区整備事業

木造老朽建築物除却事業
[目 的]
 重点密集市街地等において、延焼危険性の大きな要因となっている木造老朽建築物の除却を推進し、密集市街地の早期改善を図る。
[交付対象]
 木造老朽建築物の除却に係る調査費、設計費、工事費
[事業主体]
 民間事業者
[交付率]
 1/3
(地方公共団体の補助に要する費用の1/2又は当該事業に要する費用の1/3のいずれか低い額)

被災地における復興まちづくり総合支援事業
[目 的]
 大規模な災害により被災した被災地を災害に強いまちへ再生するとともに、地域活力の早期復興のため、復興まちづくり計画の策定から公共施設や共同施設・修景施設等の施設整備まで、一体的に支援する。
[交付対象(交付率)]
 (1)復興まちづくり計画策定支援(1/2)
  •復興まちづくり計画の策定及び付随する調査
  •住民合意形成等のコーディネート
 (2)復興に向けた公共施設等整備
  •災害に強いまちに復興するための公共施設等整備(1/2)
  •まちの活性化につながる公共施設の高質化等
  (1/3、景観法に基づく景観計画区域等は1/2)
 (3)復興まちづくり施設整備助成(1/3、間接補助)
  •共同施設整備
  •復興まちづくり支援施設整備(地方公共団体が自ら所有・管理するものは除く)
  •修景施設整備 等
[事業主体]
 市町村

対象地域

宅地耐震化推進事業

事業の概要

 新潟県中越地震、東日本大震災等の大地震時には、大規模盛土造成地(以下「大規模盛土」という。)の崩壊により住宅が流出するなどの被害が出ており、このように大地震が発生した場合に大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛土は全国に数多く存在すると推定されます。
 このような大規模盛土の被害を軽減するため、変動予測調査(大規模盛土造成地マップ作成)を行い住民への情報提供等を図るとともに、滑動崩落防止工事の実施により耐震性を向上させることに要する費用について補助します。


大規模盛土造成地の変動予測

 大地震等が発生した場合に、大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛土造成地において、変動予測調査(大規模盛土造成地マップ作成)を行い住民への情報提供等を図ります。

事業主体:  地方公共団体

補助率 :  国1/3

補助対象:  大規模盛土造成地の変動予測に関する調査に要する費用


大規模盛土造成地滑動崩落防止事業

 大地震等が発生した場合に、滑動崩落するおそれの大きい大規模盛土造成地であって、崩落するおそれのある盛土部分の面積が3,000平方メートル以上であり、かつ当該盛土上に存在する家屋が10戸以上であるもののうち、当該盛土の滑動崩落により、国道や河川などの公共施設に被害が発生するおそれのあるもので滑動崩落防止工事が行われる場合、工事に要する費用の一部を補助します。

事業主体:  地方公共団体がその費用の一部を助成する場合、又は自ら実施する場合に当該地方公共団体に補助

補助率:  国1/4

補助対象:  大規模盛土造成地の滑動崩落防止工事に要する設計費及び工事費

都市災害復旧事業等

事業の概要

都市災害復旧事業

 暴風、こう水、高潮、地震、その他の異常な天然現象により、公共土木施設(公園)、都市計画区域内における都市施設(街路、都市排水施設等)が被害を受けた場合や市街地に多量の土砂が堆積した場合及び火山の爆発に伴い、公園、宅地等に多量の降灰があった場合において、国は災害復旧事業、堆積土砂排除事業及び降灰除去事業を行う地方公共団体に支援を行うものです。

対象事業
•災害を受けた公園、街路及び都市排水施設等の各施設の復旧事業
•市街地において、災害により発生した多量の堆積土砂の排除事業
•激甚災害に伴う破堤又は溢流により浸水した水の排除事業
•火山の爆発等による降灰の除去事業


特殊地下壕対策事業

 特殊地下壕対策事業は、戦時中に造られた防空壕等の特殊地下壕のうち、陥没等が顕著で危険度が増し、放置し難い場合、又は都市災害復旧事業に伴い埋戻し、防災処理等が必要となった場合において、国はこれらの対策を行う地方公共団体に支援を行うものです。

対象事業
•市街地に現存する特殊地下壕で、陥没、落盤又は壁面のひび割れ、出水等が顕著となっており、建築物等に対する危険度が増し、放置し難いものの全部又は一部の埋戻し等を行う事業
•都市計画区域内の都市施設が被災しその復旧に伴い特殊地下壕の埋戻し、防災処理等が必要となったものについて、壕の埋戻し及び壕口並びにその両側に土留壁を設けて施工する等必要最小限度の工事を行う事業

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 計画・景観係

  • 電話番号:011-709-2311(内線 5878)
  • ファクシミリ:011-709-2800

事業振興部 都市住宅課 盛土規制係

※盛土規制法に関すること。

  • 電話番号:011-709-2311(内線 5867)
  • ファクシミリ:011-709-2800

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