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都市公園

 都市公園には、国が設置する国営公園と地方公共団体が設置する都市計画施設としての公園又は緑地があります。

国営滝野すずらん丘陵公園

滝野すずらん丘陵公園は、北海道札幌市南区滝野にある北海道で唯一の国営公園です。
  • 国営滝野すずらん丘陵公園

都市公園とは

公園の概要

 我が国において、一般に「公園」と呼ばれているものは都市公園に代表される営造物公園と、国立公園等自然公園に代表される地域制公園とに大別されます。
 国営公園は国が維持管理を行う都市公園として、国土交通大臣が設置するものです。
都市公園とは、国営公園及び地方公共団体が設置する公園および緑地です。
  • 公園の概要

都市公園の目的

 都市公園事業は、都市公園法第2条第1項第1号に規定する都市公園の整備をおこなうことで、安全で快適な緑豊かな都市環境の形成を推進し、豊かな国民生活の実現を図ることを目的としています。

国営公園の種類

 国営公園はその設置の趣旨から次の二つの種類に分けられます。
(都市公園法第2条第1項第2号)
 (イ) 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地。(ロに該当するものを除く) (ロ) 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るために閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地。

都市公園の種類

  • 都市公園の種類

社会資本整備総合交付金による支援

社会資本整備総合交付金の概要

 地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事業を総合的・一体的に支援します。

 (A)基幹事業
社会資本総合整備計画の目標を実現するために交付金事業者が実施する基幹的な事業
 
 (B)関連社会資本整備事業
社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業と一体的に実施する事業
 
 (C)効果促進事業
社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業と一体となってその効果を 一層高めるために必要な事業等
 


基幹事業である都市公園等事業は以下の15事業です。

 都市公園事業
都市公園事業は、都市公園法第2条第1項第1号に規定する都市公園の整備を行うことにより、安全で快適な緑豊かな都市環境の形成を推進し、豊かな国民生活の実現を図ることを目的とする事業です。
 
 防災緑地緊急整備事業
防災緑地緊急整備事業は、大都市地域等において大規模な地震等に伴い発生する災害から国民の生命、財産を守るための避難地となる防災緑地、及び建設副産物等を計画的に活用し、幅広い資源の有効利用と廃棄物の削減に資する再生資源活用緑地の整備を行うことを目的とする事業です。
 
 特定地区公園事業
特定地区公園事業は、農山漁村地域の生活観光の向上に資する特定地区公園(カントリーパーク)の整備を行うことを目的とする事業です
  
 公園事業特定計画調査
公園事業特定計画調査は、先導的・モデル的な公園緑地の配置計画の策定及び都市公園等の整備を推進するための計画調査で、国民生活の向上に資することを目的とする事業です。
 
 官民連携賑わい拠点創出事業
官民連携賑わい拠点創出事業は、都市公園法に規定する公募手続きにより選定された認定計画提出者が行う、飲食店、売店等の公募対象公園施設の整備及び園路、広場等の特定公園施設の整備を一体的に実施する事業です。
 
 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業とは、大規模地震に備えた市街地の防災性の向上や、公園施設の戦略的な機能保全・向上対策による安全性の確保等、都市公園における総合的な安全・安心対策事業を緊急かつ計画的に実施し、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を行うことを目的とする事業です。
 
 公園施設長寿命化対策支援事業
公園施設長寿命化対策支援事業は、都市公園法施行令第31条各号に定める公園施設のうち、健全度調査等で改善が必要と判断されたもので、地方公共団体が策定する「公園施設長寿命化計画」に基づき適切に維持管理されている施設の改築を実施する事業です。
 
 公園施設長寿命化計画策定調査
公園施設長寿命化計画策定調査は、都市公園における公園施設について、安全性の確保及びライフサイクルコスト縮減の観点から、予防保全的管理による長寿命化対策を含めた計画的な改築等に係る取組を推進し、もって公園施設の更新需要への効果的・効率的な対応を通じたストックの有効利用を図ることを目的とする事業です。
 
 都市公園ストック再編事業
地域のニーズを踏まえた新たな利活用や都市の集約化に対応し、地方公共団体における都市公園の機能や配置の再編を図ることを目的とする事業です。
 
 市民農園等整備事業
市民農園整備事業は、良好な都市環境の形成に資する生産緑地等の有する緑地機能の保全活用を図るとともに、健康的でゆとりある国民生活の確保を図る市民農園の整備を実施する事業の円滑な運用を図ることを目的とする事業です。
  
 グリーンインフラ活用型都市構築支援事業
官民連携·分野横断により、積極的·戦略的に緑や水を活かした都市空間の形成を図るグリーンインフラの整備を支援することにより、都市型水害対策や都市の生産性·快適性向上等を推進する事業です。

※グリーンインフラ:社会資本整備や土地利用等のハード·ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土·都市·地域づくりを進める取組
 
 中心市街地活性化広場公園整備事業
中心市街地活性化広場公園整備事業は、商業地域及び近隣商業地域を含む地区において、にぎわいの場、地域イベントなど交流拠点となるなど商店街等の中心市街地の活性化に資する公園・緑地の整備を行うことを目的とする事業です。
 
 市民緑地等整備事業
市民緑地等整備事業は、市民緑地契約(都市緑地法第55条に規定する市民緑地契約をいう。)又は緑地保全地域等の土地に係る管理協定(都市緑地法第22条に規定する管理協定をいう。)に基づき行う既存緑地の公開のために必要な施設整備、及び借地公園の整備を行うことを目的とする事業です。
 
 古都保全事業
古都保存事業は、歴史的風土特別保存地区内の土地の買入れ、古都保存法第5条の規定による歴史的風土保存計画に基づく施設の整備等を行うことにより、歴史的風土の適切な保存を図ることを目的とする事業です。
 
 緑地保全事業
緑地保全等事業は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域及び市街化調整区域並びに都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画を定めた都市計画区域内における土地の買入れ、損失の補償及び保全利用施設の整備を行う事業、並びに、首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第5条に規定する近郊緑地保全区域内における土地の買入れ、損失の補償及び保全利用施設の整備を行う事業により、都市の緑地の保全を図ることを目的とする事業です。

 
 

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 公園係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5868)
  • ファクシミリ:011-709-2800

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