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歴史まちづくり法

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(通称:歴史まちづくり法)」の概要

 市町村は、国が策定する基本方針に基づき、次に掲げる事項を記載した歴史的風致維持向上計画を作成し、国の認定を申請できます。記載すべき事項については、法第5条第2項各号及び主務省令に定められています。
※全国認定都市の取り組みなどは「歴まち情報サイト」(国土交通省 国土技術政策総合研究所HP)をご覧ください。
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    ※重点区域とは「重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物の用に供される土地」又は「重要伝統的建造物群保存地区内の土地の区域」と、「その周辺の土地の区域」のことをいう。

「歴史的風致」とは

法律における定義(歴史まちづくり法第1条)

 「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」
  • 「歴史的風致」とは

    単に歴史上価値の高い建造物が存在するだけでは歴史的風致とは言えず、地域の歴史と伝統を反映した人々の活動が展開されていて、初めて歴史的風致が形成される。

歴史まちづくりに関する主な支援事業

  • 歴史まちづくりに関する主な支援措置
1、社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)
•歴史的風致維持向上計画の認定都市では、歴史的風致形成建造物の修理、買取り、移設、復原が支援対象に追加
(国費率:市町村等 1/2、民間事業者等 1/3(間接補助))
※間接補助の場合は、10年以上の一般公開を行うことが条件

2、社会資本整備総合交付金(都市公園事業)
•歴史的風致維持向上計画の認定都市では、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いものを支援対象に追加
(国費率:1/2)

3、社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)
•歴史的風致維持向上計画の認定都市では、一定の要件を満たす場合において、土塁・堀跡の整備等を支援対象に追加するとともに、国費率の上限を40%から45%に嵩上げ

4、景観改善推進事業
•地域に合った景観計画の策定や、具体の景観改善を支援することにより、魅力ある景観が各地で形成され、観光振興や地域活性化に資する
※交付要件のひとつである「景観に関連のある計画等」に歴史的風致維持向上計画を含む

5、歴史的観光資源高質化支援事業
•歴史的な街なみを阻害する建築物等の美装化・除却を実施し、観光の核となる歴史的建造物を含めた歴史的なまちなみ全体の質を向上させる
(補助率:1/3)
※観光庁が指定する地域かつ歴史的風致維持向上計画認定都市において実施されるものが対象

6、Living History(生きた歴史体感プログラム)事業
•訪日外国人観光客が多く見込まれる日本遺産や世界文化遺産などにおいて、地域全体で魅力向上につながる一体的な整備や美観向上、公開活用のためのコンテンツの作成などを行うことで、観光拠点としての更なる磨き上げを図る
(補助率:1/2(条件に応じ2/3を上限))
※歴史的風致維持向上計画認定都市は補助率5%加算
※観光庁が指定する特定観光地等において実施されるもの

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 計画調整係

  • 電話番号:011-709-2311(内線 5867)
  • ファクシミリ:011-709-2800

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