現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 都市住宅課
  3. 都市再生

都市再生

都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)

事業の目的

 都市再生整備計画事業は、市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とします。

事業の概要

 都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、市町村が都市再生整備計画を作成し、都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充当するための交付金を交付します。
平成16年度に、「まちづくり交付金」制度として創設。
 平成22年度から社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である「都市再生整備計画事業」として位置づけ。

交付金事業者

 都市再生整備計画事業を実施する市町村及び都市再生法第46条の2第1項の規定に基づく市町村都市再生整備協議会、市町村からその経費の一部に対して補助を受けて都市再生整備計画事業を実施する特定非営利活動法人等(都市再生法第46条第3項に定める特定非営利活動法人等

交付対象

 都市再生整備計画に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い施設等を対象。
•道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開発事業 等
•地域優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業 等
•市町村の提案に基づく事業
•各種調査や社会実験等のソフト事業

交付期間

 概ね3~5年

国費率

 事業費に対して概ね4割(交付金の額は一定の算定方法により算出)

整備イメージ

  • 整備イメージ
北海道庁の都市再生整備計画のホームページ関連

官民連携のまちづくり (都市再生整備計画を活用したまちづくり)

 まちづくりに関する取り組みは、これまで行政が中心となって推進してきたところですが、まちづくり会社やNPO等の民間組織がまちづくりに積極的に取り組む事例が増加しています。
このような取り組みは、地域の特性に応じたまちのにぎわいや都市の魅力向上等の面からも有効であることから、行政としても積極的に支援していくことが重要となっています。
都市再生特別措置法においても、まちづくりに取り組む団体を支援する制度や、道路空間を活用してにぎわいのあるまちづくりを実現する制度等、官民連携のまちづくりを推進する制度が新しく創設されています。

支援制度

都市再生整備推進法人
 都市再生特別措置法において、NPO又は一般社団法人若しくは一般財団法人について、市町村長が指定することにより都市再生整備推進法人となる仕組みが設けられており、都市開発事業の施行等を行う主体とされているところですが、平成23年度に都市再生特別措置法が改正され、まちづくり会社を指定できるようになりました。

 平成23年12月日本で初めての都市再生整備推進法人に『札幌大通まちづくり株式会社』が指定されました。
関連リンク
道路占用許可の特例
 道路空間を活用して、まちのにぎわい創出等に資するために道路を占用する場合に許可基準の一部を緩和する特例制度ができました。
民間まちづくり活動促進事業
 市民・企業・NPOなどの知恵・人的資源を引き出す先導的な都市施設の整備・管理の普及を図るため、まちづくり会社等の民間の担い手が主体となったまちづくり計画・協定の策定や、都市再生特別措置法の都市利便増進協定等に基づく施設整備等を含む実証実験等に対して補助する事業です。

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 計画・景観係

  • 電話番号:011-709-2311(内線 5879)
  • ファクシミリ:011-709-2800

現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 都市住宅課
  3. 都市再生