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市街地再開発事業

市街地再開発事業

事業の目的

市街地内の老朽化した木造建築物が密集している地区などで、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことで、都市機能における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的とします。
土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る
(都市再開発法第1条)
  • 課題

事業の種類

第一種事業(権利変換方式)と、第二種事業(用地買収方式)があります。

国の助成制度

社会資本整備総合交付金交付要綱により、地方公共団体が補助金を交付した場合に、地方公共団体を通じ、予算の範囲内でその費用の一部を助成することができることとなっています。

交付対象事業

市街地再開発組合、再開発会社、個人施行者、都市再生機構、地方住宅供給公社、地方公共団体等が行う事業。

事業の要件

施行地区の規模、整備される施設の規模等の採択基準を満たす必要があり、これら基準は施行者の別で異なります。詳しくは社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編16-(1)をご覧下さい。

交付対象

•敷地の共同化のために必要な権利調整作業としての調査設計計画費用
•事業を推進する為に必要な除去費用、補償費等の土地整備費用
•共同施設の整備の費用

具体的には、事業計画作成費、地盤調査費、建築設計費、権利変換計画作成費、建築物除却等費、仮設店舗等設置費、補償費等、通路整備費、駐車施設整備費、緑地整備費、給水・電気・ガス等の供給処理施設整備費、共用通行部分整備費、防災性能強化工事費等が交付対象になります。詳しくは社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編16-(1)をご覧下さい。

国費率

国は地方公共団体の補助に要する費用の1/2、又は補助対象費用の合計の1/3のいずれか低い額が基礎額となり、予算の範囲内で助成を行います。詳しくは社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編16-(1)をご覧下さい。

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 市街地事業係

  • 電話番号:011-709-2311(内線 5881)
  • ファクシミリ:011-709-2800

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