住宅市街地総合整備事業
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住宅市街地総合整備事業
事業の目的
既成市街地での快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成、密集市街地の整備改善及び街なか居住の推進等を図るため、住宅や公共施設の整備等を総合的に行う事業です。
事業の構成
【住宅市街地整備計画に従って行われる事業】(以下の3タイプ)
•拠点開発型:拠点的な住宅開発を中心として整備する。
•街なか居住再生型:中心市街地における街なかの住宅再整備を行う。
•密集住宅市街地整備型:密集住宅市街地の住環境改善、防災性の向上等を図る。
•街なか居住再生型:中心市街地における街なかの住宅再整備を行う。
•密集住宅市街地整備型:密集住宅市街地の住環境改善、防災性の向上等を図る。
【都市再生住宅等整備事業】
住宅市街地総合整備事業等の実施に伴って住宅等を失い住宅等に困窮する者のための住宅等の整備、家賃負担を行う。
国の助成制度
社会資本整備総合交付金交付要綱により、地方公共団体等に対し、必要な助成を行います。
事業主体
地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者等(NPO法人等を含む)
事業の要件
【住宅市街地整備計画に従って行われる事業】
住宅市街地総合整備事業を行おうとする地方公共団体は、社会資本整備総合計画に、住宅市街地整備計画を記載する必要があります。
整備地区は面積が概ね5ha以上、重点整備地区の面積が概ね1ha以上等それぞれのタイプ毎、地区要件に適合することが必要です。詳しくは社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編16-(8)をご覧下さい。
整備地区は面積が概ね5ha以上、重点整備地区の面積が概ね1ha以上等それぞれのタイプ毎、地区要件に適合することが必要です。詳しくは社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編16-(8)をご覧下さい。
【都市再生住宅等整備事業】
以下の事業に伴うもの
•住宅市街地総合整備事業の整備地区の整備
•市街地再開発事業等
•市街地再開発事業等と関連して緊急に整備が必要な公共施設の整備事業
•建替等対象団地の建替事業等
•高規格堤防等整備事業と関連して行われる優良建築物等整備事業等
•都市・居住環境整備基本計画に位置づけられた事業
•マンション建替事業等
•住宅市街地総合整備事業の整備地区の整備
•市街地再開発事業等
•市街地再開発事業等と関連して緊急に整備が必要な公共施設の整備事業
•建替等対象団地の建替事業等
•高規格堤防等整備事業と関連して行われる優良建築物等整備事業等
•都市・居住環境整備基本計画に位置づけられた事業
•マンション建替事業等
交付対象事業
【住宅市街地整備計画に従って行われる事業】
•整備計画策定等事業(整備計画作成、事業計画作成等)
•市街地住宅等整備事業(共同施設整備等、公共空間整備等)
•居住環境形成施設整備事業(老朽建築物等除却、地区公共施設等整備、仮設住宅等設置)
•延焼遮断帯形成事業
•住宅・建築物耐震改修事業(設計に要する費用、耐震改修工事)
•民間賃貸住宅等家賃対策補助事業
•防災街区整備事業
•都市再生住宅等整備事業
•関連公共施設整備(道路、都市公園、下水、河川等)
•街なみ環境整備事業
•公営住宅整備事業等(公営住宅、地域優良賃貸住宅の整備等)
•住宅地区改良事業等(住宅地区改良事業、改良住宅等改善事業等)
•市街地住宅等整備事業(共同施設整備等、公共空間整備等)
•居住環境形成施設整備事業(老朽建築物等除却、地区公共施設等整備、仮設住宅等設置)
•延焼遮断帯形成事業
•住宅・建築物耐震改修事業(設計に要する費用、耐震改修工事)
•民間賃貸住宅等家賃対策補助事業
•防災街区整備事業
•都市再生住宅等整備事業
•関連公共施設整備(道路、都市公園、下水、河川等)
•街なみ環境整備事業
•公営住宅整備事業等(公営住宅、地域優良賃貸住宅の整備等)
•住宅地区改良事業等(住宅地区改良事業、改良住宅等改善事業等)
【都市再生住宅等整備事業】
•従前居住者用住宅の建設・購入
•従前営業者用施設の建設・購入
•既存建築物の従前居住者用住宅への改良
•従前居住者用の住宅の整備(基盤の整備に限る)
•家賃対策補助
•従前営業者用施設の建設・購入
•既存建築物の従前居住者用住宅への改良
•従前居住者用の住宅の整備(基盤の整備に限る)
•家賃対策補助
国費率
国は地方公共団体の施行する事業の費用、又は地方公共団体の補助に要する費用の行う事業に要する費用に対し、各事業毎に定められた基礎額を基に、交付限度額、及び予算の範囲内で助成を行います。詳しくは社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編16-(8)をご覧下さい。