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防災・省エネまちづくり緊急促進事業

防災・省エネまちづくり緊急促進事業

事業の目的

防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策課題に対応した質の高い施設建築物等の整備に関する事業について、国が施行者等に対して事業のための費用の一部を交付することで、事業の緊急的な促進を図ります。

交付対象事業

次に挙げる事業で関係地方公共団体が促進を図る必要があると認めるものが対象です。
※適用期限~令和7年3月31日までを着手期限とします。

•市街地再開発事業
•優良建築物等整備事業
•地域優良賃貸住宅整備事業
•住宅市街地総合整備事業
•防災街区整備事業
•都市再生整備計画事業の交付対象事業
•地域住宅計画に基づく事業の交付対象事業
•認定集約都市開発事業

詳しくは防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金交付要綱 第5をご覧下さい。

必要要件

•高齢者等配慮対策(バリアフリー化)
•防災対策(免震装置の設置等、高い構造安全性)
•省エネルギー対策(誘導水準への適合)  
•子育て対策(バリアフリー化、防犯性)
•環境対策(住戸専用部の更新対策、リサイクル性への配慮)

選択要件

•防災対策(帰宅困難者支援、延焼遮断、津波に対する構造安全性、雨水対策)
•省エネルギー対策(ZEH・ZEB水準への適合)
•環境対策(ライフサイクルコスト、都市緑化、木材利用)
•子育て対策(遮音性向上、居住環境、共働き世帯支援)
•生産性向上(BIMの導入)
•働き方対策(テレワーク拠点の整備)

補助金の額

•必須要件のみ        =3%
•必須要件+選択要件の1項目 =5%
•必須要件+選択要件の2項目 =7%

詳しくは防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金交付要綱 第9をご覧下さい。

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 市街地事業係

  • 電話番号:011-709-2311(内線 5881)
  • ファクシミリ:011-709-2800

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