調査の対象
調査の対象
調査の対象となる資本形成の主体は、次のとおり分類している。
(注1) 民間住宅については、国民経済計算に基づき一括推計しているので、法人・個人別の推計は行っていない。
(注2) 法人には、株式会社のほか、農協、漁協、森林組合、信用金庫、各種連合会、医療法人、その他民間非営利団体を含む。
(注3) 一部事務組合を含む。
(注2) 法人には、株式会社のほか、農協、漁協、森林組合、信用金庫、各種連合会、医療法人、その他民間非営利団体を含む。
(注3) 一部事務組合を含む。