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建設業 Q13

Q13: 営業所における専任技術者と工事現場に配置される主任技術者等は兼任できますか。

◆施工体制について

A13:
営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。当該営業所で契約が締結された専任を要しない工事の場合で工事現場と営業所が近接して常時連絡をとりうる体制にある場合は主任技術者となることは可能です。


お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5893)
  • ファクシミリ:011-738-0235

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