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建設業 Q19

Q19: 建設業者が建設業法に違反している行為(一括下請負など)をしている場合などは、指導や建設業法の相談についてはどのようにしたら・・・

Q19:
建設業者が建設業法に違反している行為(一括下請負など)をしている場合などは、指導や建設業法の相談についてはどのようにしたらいいのでしょうか。

A19:
一括下請負ですが、建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。したがって、次のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められているときを除き、一括下請負に該当します。 
  • 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
  •  請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合
「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいいます。単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとは言えないことになりますので注意してください。
建設業法には、指示、営業の停止、許可の取消しの規定があり、一括下請負はもちろんのこと、違反行為があった場合は、その内容や情状に応じてこれらの監督処分が実施されます。
北海道開発局では、北海道内に主たる本店をおく大臣許可業者を主に、建設業法や入札契約適正化法等建設関連法令の周知に努めるとともに、必要に応じて、営業所・工事現場への立ち入りを行い、許可要件や施行体制の確認を行うとともに、不良・不適格業者の排除の徹底に取り組んでいます。
 


お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5893)
  • ファクシミリ:011-738-0235

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