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道路 Q5

Q5: 国道を通行することが出来る自動車には重量や高さ、幅などの制限があるのですか?


A5:
 道路の通行にあたっては、道路構造の保全と交通の危険防止のため、自由に通れる車両の重さや寸法の限度が設けられています。これを超える車両の通行は、道路法で原則禁止されており、通行にあたっては、特殊車両通行許可が必要となります。このうち、重さと高さの限度については、道路管理者が道路構造の保全と交通の危険防止上支障が無いと認めて指定した道路に限り、重さを20→25t、高さを3.8m→4.1mまで緩和しています。(それぞれ、「重さ指定道路」、「高さ指定道路」と呼びます)


お問合せ先

建設部 建設行政課 路政スタッフ

  • 電話番号:011-709-2311(内線5705)
  • ファクシミリ:011-729-7118

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