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農業 Q7

Q7:自然環境との調和への配慮とはどのような配慮を行っているのですか?


A7:
 農業農村整備事業における環境との調和への配慮は、以下の「環境配慮の5原則」に基づいて行っています。
 
  • 回避(行為の全体又は一部を実行しないことにより、影響を回避すること)>
例) 湧水など環境条件が良く、繁殖も行われているような生態系拠点は、現況のまま保全
  •  最小化(行為の実施の程度又は規模を制限することにより、影響を最小とすること)
例) 水路の護岸を自然石の緩傾斜護岸にし、生物への影響を最小化 
  • 修正(影響を受けた環境そのものを修復、復興又は回復することにより、影響を修正すること)
例) 落差工により水路のネットワークが分断されている状況を魚道の設置により修正
  •  影響の軽減/除去(行為期間中、環境を保護及び維持することにより、時間を経て生じる影響を軽減又は除去すること)
例) 工事実施に先がけて、ため池に生育する植物を一時引っ越しさせ、工事後に元のため池に戻す
  •  代償(代償の資源又は環境を置換又は供給することにより、影響を代償すること)
例) 工事によって失われる湿地等の代償施設として、多様な生物が生息する湿地等を工事区域外に設置し、同じ環境を確保
 


お問合せ先

農業水産部 農業設計課 開発専門官

  • 電話番号:011-709-2311(内線5556)
  • ファクシミリ:011-709-2145

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