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水産 Q1

Q1:漁港の種類や数について教えてください。


A1:
 漁港はその利用範囲が地元の漁業を主とする第1種漁港、その利用範囲が第1種漁港よりも広く、第3種漁港に属しない第2種漁港、その利用範囲が全国的な第3種漁港、離島その他辺地にあつて漁場の開発又は漁船の避難上特に必要な第4種漁港、第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定められた特定第3種漁港に分類されます。
 そして、その漁港の区域が単一市町村の第1種漁港は市町村長が、区域が複数の市町村にまたがる第1種漁港や、単一都道府県の第2種漁港は都道府県知事が、区域が複数の都道府県にまたがる第1、2種漁港と第3種、第4種漁港は農林水産大臣が、それぞれ関係地方公共団体などの意見を聴いて指定した港を漁港といいます。

 令和3年4月1日現在の指定漁港数は下表のとおりです。
  第1種 第2種 第3種 特定第3種 第4種  合計

全国 
 
2,047 525 101 13 99 2,785
うち北海道 167 38 18 0 20 243


お問合せ先

農業水産部 水産課 工事予算係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5590)
  • ファクシミリ:011-709-5026

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