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用地補償Q&A

用地補償Q&A

Q1
補償金だけでは移転できないので、融資制度はないのか。
A1
建物移転者につきましては、公的融資制度等もございます。
 主なものとしては、独立行政法人住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)の個人住宅建設資金と土地購入資金の融資制度等になりますので、詳しい条件等は最寄りの金融機関等各公庫の代理店などでお尋ねいただければと思います。

Q2
土地代金や補償金が入った場合、国民健康保険の掛け金、所得税や住民税の扶養控除や年金の掛金はどうなりますか?
A2
国民健康保険料は、前年の所得を基礎とし算出されておりますが、公共事業に土地等を譲渡した場合の譲渡所得については、課税対象所得の特例が適用され保険料の増額を軽減する措置がとられています。
 また、所得税、住民税の扶養控除については、扶養控除額が変わることがあります。また、年金については、年金の種類により異なりますが、老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、恩給、農業者年金などについては、所得制限により、支給額が変わる場合があります。
 いずれにしましても、これらの取扱いについては、各市町村によりそれぞれ異なっておりますので、お住まいの各市町村窓口にてご確認ください。
Q3
話し合いで解決しなかった場合はどうなるのですか?
A3
 公共事業に必要となる用地は、みなさんとの話し合いによりご理解をいただく、いわゆる任意による取得を基本としております。
 しかしながら、どうしても話し合いで解決できない場合においては、土地収用法の手続きによって、収用委員会の公正な判断を得て、用地を取得することもあります。

※収用委員会は、土地収用法に基づき各都道府県知事の所轄のもとに設置されている機関で、公平・中立の立場で、補償金額などについて独立した判断を行います。

お問合せ先

開発監理部 用地課 企画スタッフ

  • 電話番号:011-709-2311(内線5260)
  • ファクシミリ:011-709-2319

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