事業認定の概要
事業認定の概要
事業の認定とは(土地収用法)
道路の改築、河川の改修、鉄道の敷設、送電線の設置など公共の利益となる事業を行うためには、事業の施行者が土地の所有者と任意の契約を結んで、その土地を取得します。
しかし、契約に応じていただけない場合や土地の所有者の所在が不明の場合には、事業の施行者はこれらの土地を取得することができず、公益の利益となる事業を実施することができなくなります。
そこで、国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の施行者の申請に基づいて、その事業が真に公共のために必要なものかどうかを審査し、その上で事業の施行者にその土地を収用できる権限を付与することができます。
これを「事業の認定」といいます。(土地収用法第16条)
なお、都市計画事業として施行されるときは、事業の認可又は承認をもって事業の認定とみなされるので、改めて事業の認定の手続きをとる必要はありません。(都市計画法第70条)
北海道開発局は、国土交通大臣から委任を受けて、北海道や電力会社などが行う土地収用法第3条各号に該当する事業について、事業の認定を行います。
しかし、契約に応じていただけない場合や土地の所有者の所在が不明の場合には、事業の施行者はこれらの土地を取得することができず、公益の利益となる事業を実施することができなくなります。
そこで、国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の施行者の申請に基づいて、その事業が真に公共のために必要なものかどうかを審査し、その上で事業の施行者にその土地を収用できる権限を付与することができます。
これを「事業の認定」といいます。(土地収用法第16条)
なお、都市計画事業として施行されるときは、事業の認可又は承認をもって事業の認定とみなされるので、改めて事業の認定の手続きをとる必要はありません。(都市計画法第70条)
北海道開発局は、国土交通大臣から委任を受けて、北海道や電力会社などが行う土地収用法第3条各号に該当する事業について、事業の認定を行います。
事業の認定を行う機関(事業認定庁)
○ 国土交通大臣
・国(国とみなされる公団等を含む)が起業者である事業
・起業地が2以上の地方整備局の管轄区域にわたる事業
○ 地方整備局長等(北海道開発局長)
・都道府県(都道府県とみなされる公社を含む)が起業者である事業
例)道道
・一つの都道府県の区域を超え、又は北海道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業等
例)鉄道事業法による鉄道事業の用に供する施設、電気事業法による電気工作物等
○ 都道府県知事
・上記以外の事業
例)市町村道、学校、市役所、社会福祉施設等
・国(国とみなされる公団等を含む)が起業者である事業
・起業地が2以上の地方整備局の管轄区域にわたる事業
○ 地方整備局長等(北海道開発局長)
・都道府県(都道府県とみなされる公社を含む)が起業者である事業
例)道道
・一つの都道府県の区域を超え、又は北海道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業等
例)鉄道事業法による鉄道事業の用に供する施設、電気事業法による電気工作物等
○ 都道府県知事
・上記以外の事業
例)市町村道、学校、市役所、社会福祉施設等
事業認定に係る相談窓口について
平成30年6月より土地収用法の事業認定の円滑化に向けた相談窓口を国土交通省 北海道開発局 開発監理部 用地課内に開設します。
1. 相談内容
相談窓口では、北海道開発局が認定庁となる事業の起業者からの相談を賜ります。
※その他の事業認定に係る相談及び土地収用法の法令照会等は国土交通省不動産・建設経済局総務課土地収用管理室内に設置している相談窓口をご利用ください。
※その他の事業認定に係る相談及び土地収用法の法令照会等は国土交通省不動産・建設経済局総務課土地収用管理室内に設置している相談窓口をご利用ください。
2. 提出方法
相談を希望する際は様式をご使用の上、E-mail又はFAXにてご送付ください。
FAX:011-709-2319
3. 回答方法
相談内容に応じた適宜の方法により回答させていただきます。回答までに要する期間は2週間以内を目安としていますが、相談内容により、それ以上の時間を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。
4. 事業認定申請の手引き(国土交通省不動産・建設経済局総務課)
収用の必要性の説明手法などを、約100のQA・事例や、20のそのまま参考とできるような申請書類の記載例を用いて、きめ細かく提示しております。
事業認定申請の手引きについては、下記よりダウンロードできます。