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道路協力団体制度について

道路協力団体制度

  • 平成28年3月に道路法が改正され、「道路協力団体制度」が創設されました。
  • 「道路協力団体制度」は、自発的に道路の維持、道路交通環境の向上に関するものを行う民間団体を支援するものであり、ボランティア・サポート・プログラムなど道路におけるボランティア団体をサポートするこれまでの仕組みに比べて、活動の原資を捻出しやすい環境を整えることを重視しています。
  • 道路協力団体に指定されると、活動のために必要な道路占用等がより柔軟に行えるようになる(※)ため、オープンカフェや物販施設等の占用を通じた道路における収益活動が行いやすくなります。

 (※)
・道路占用等の手続が簡素化され、道路管理者との協議が整えば許可等は不要となります。
・道路占用の可否を判断するに当たり、無余地性の基準(道路の敷地外に余地がないためにやむを得
 ない場合に限り道路占用を許可する基準)が適用されなくなります。
  • 道路協力団体は、活動から得られた収益を用いて、道路清掃・植栽等の活動をさらに充実させることができます。
  • また、道路協力団体が行うオープンカフェ等は、道路における賑わいの創出、交流の促進にもつながります。
  • 令和元年度より、「道路協力団体制度」がより活用しやすくなりました。
・団体指定期間を3年から5年に延長
・活動から得られた収益を充てることができる活動の範囲を「道路の工事又は維持」から「活動全
 般」に拡大
・道路協力団体の活動のために必要な道路占用に係る占用料を免除(直轄国道)
 

第8回道路協力団体募集

道路協力団体制度に基づき、「道路協力団体」を募集します。

1.募集期間
 ・事前相談期間:令和5年11月6日(月)~ 令和5年11月17日(金)       
  ※申請内容に不備が無い場合、事前相談期間における申請も可能です。
 ・申請受付期間:令和5年11月20日(月)~ 令和5年12月1日(金)

2.募集要項
 道路協力団体の募集は、活動しようとする道路を管理する各開発建設部
 の道路計画課において受け付けます。募集内容の詳細は、各開発建設部
 へお問い合わせください。

制度の概要、関連法令、指定までの流れは・・・

 国土交通省「道路協力団体制度」サイトをご参照下さい。

道路協力団体の指定状況

 北海道開発局管内における現在の道路協力団体の指定状況は以下の資料からご覧になれます。

お問合せ先

建設部 道路計画課 企画第2係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5368)
  • ファクシミリ:011-757-3270

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