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海岸協力団体制度について

海岸協力団体制度について

平成26年6月に海岸法の一部が改正され、海岸協力団体制度が創設されました。

海岸協力団体とは

 海岸協力団体とは、自発的に海岸の維持、海岸環境の保全等に関する活動を行うNPO等の民間団体を支援するものです。
 海岸協力団体として活動を適正かつ確実に行うことができると認められる法人等が対象となり、海岸管理者に対して申請を行います。申請を受けた海岸管理者は、適正な審査の上、海岸協力団体として指定します。

海岸協力団体の主な活動

  1. 海岸管理者に協力して行う海岸工事又は海岸の維持
  2. 海岸の管理に関する情報又は資料の収集及び提供
  3. 海岸の管理に関する調査研究
  4. 海岸の管理に関する知識の普及及び啓発
  5. 上記に附帯する活動

海岸協力団体に指定されると

  1.  法律上に規定されている海岸協力団体として指定されることになります。
  2.  許可の簡素化
 海岸協力団体が活動するために必要となる海岸法上の許可等について、海岸管理者との協議の成立をもって足りることとなります。 
 
・ 海岸保全区域の占用(海岸法第7条第1項) 
・ 海岸保全区域における行為の制限(海岸法第8条第1項)
  1. 当該活動に関して、必要となる情報の提供等を海岸管理者から受けられます。
 

海岸協力団体の募集について

令和5年度の募集は終了しました。

各種様式

海岸協力団体の申請や報告等に係る各種様式をクリックするとダウンロードができます。

海岸協力団体の指定状況


お問合せ先

建設部 河川計画課 土砂災害警戒避難対策係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5836)

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