特殊車両通行確認制度
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特殊車両通行確認制度
令和2年5月27日に公布された「道路法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第31号)により、特殊車両通行確認制度』が創設され、令和4年4月1日より施行されました。
- 事前に登録した車両について、通行可能経路の確認・手数料の支払いまで、インターネットを利用して24時間・オンラインで行うことが可能です。
- 手続き後、即座に通行が可能となり、また、経路選択についてはシステムで通行可能経路を自動表示するため、従来の制度と比べて早い手続きが可能となります。
特殊車両通行確認制度の申請
令和3年8月10日に一般財団法人道路新産業開発機構を指定登録確認機関として指定しました。
上記の新たな通行制度では、その運営の一部を指定登録確認機関が担うこととなります。
上記の新たな通行制度では、その運営の一部を指定登録確認機関が担うこととなります。
特殊車両通行確認制度HP(一般財団法人道路新産業開発機構)
上記リンク先が特殊車両通行確認制度の申請先となります。
〒112-0014
東京都文京区関口1-23-6 プラザ江戸川橋ビル2階
一般財団法人 道路新産業開発機構 特車登録センター
TEL:0120-161-948
FAX:03-6280-8574
〒112-0014
東京都文京区関口1-23-6 プラザ江戸川橋ビル2階
一般財団法人 道路新産業開発機構 特車登録センター
TEL:0120-161-948
FAX:03-6280-8574