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各種申請について

許可が必要な行為について

(1)河川の流水を使いたい~河川法第23条

   河川の流水の一部を排他独占的に取水して、かんがい用水や工業用水などの目的として使用する
  場合は、河川法第23条による許可が必要になります。
   なお、取水のために河川敷地を使用(占用)する場合・河川敷地に取水施設(工作物)を設置する
  場合・設置に伴い土地の形状を変更する場合は、併せて許可が必要になります。
   申請書及び添付資料については、管轄する河川事務所にご相談ください。
  
 ○ 流水の占用許可の基本方針
 
   河川から取水し、河川の流水を排他独占的に使用することを「流水の占用」または「水利使用」と
  いい、河川管理者の許可が必要となります。

 1.その水利使用の目的が社会全体から見て妥当性及び公益性があること
   河川からの取水の目的が社会的に妥当であるものや公益性のあるものでなければ水利使用は
  認められません。

 2.申請された水利使用の内容が実際に実行される確実性があること
   河川からの取水等に関する事業の計画と地域における様々な計画との整合性、取水する
  水の量の妥当性、事業の遂行能力等について適切でなければ水利使用は認められません。

 3.河川から取水する予定量が、取水する河川の流水の状況に照らして安定的に取水が可能であること
   河川の流水の状況を流況といいますが、取水する河川の流況、特に河川の流量が減少または枯渇
  した渇水時の流況、他の水利使用の状況、河川の流れを維持するために必要な用水の状況、ダムなど
  取水のための水源の確保の状況などについて検討した結果、その取水が安定的に取水できるもので
  なければ水利使用は認められません。

 4.河川から取水を行うための施設の設置又は工事により、治水上その他公益上の支障が生じるおそれ
  がないこと
   取水のために設置される施設(工作物)と河川管理者が行う治水のための工事計画との整合性、
  堤防など河川を管理するための施設への影響、洪水時に河川の水がスムーズに流れることの障害と
  ならないか、環境保全のための対策の実施などについて検討し、適切なものでなければ水利使用は
  認められません。

(2)河川区域内の国有地を使いたい~河川法第24条

  河川区域内の国有地を公園・広場・運動場・採草放牧地等として使用する場合は、河川管理者の
  許可が必要になります。
   また、使用する河川敷地に橋梁・道路・水道管・ガス関東の工作物を設置する場合や土地の形状
  変更をする場合には、それぞれの許可が必要となります。
  ○ 河川敷地占用許可の基本方針

  河川敷地の占用は、次に掲げる基準に該当し、かつ、河川敷地の適正な利用に資すると認められる
 ときに許可することができることとされています。
  また、河川敷地の占用はその地域における土地利用の実態を勘案して公共性の高いものを
 優先しています。

 1.治水上又は利水上の支障が生じないものであること

 2.他の者の河川利用を著しく妨げないものであること
   河川は公共用物であるため、河川敷の自由な利用は価値あるものとして維持されなければ
  なりません。
   したがって、占用許可申請の対象となる土地の周辺において、全体として自由な利用のための場所が
  確保されていることが必要であり、占用施設が長い区間にわたって連続することは避けなければ
  なりません。
 (公園、緑地等の施設については、自由な利用の場でありますが、使用目的の内容によっては公園管理者
  の許可が必要になります。)

 3.河川整備計画その他の河川の整備、保全又は利用に係る計画が定められている場合にあっては、
  当該計画に沿ったものであること。
   河川環境管理基本計画では、その河川空間管理計画において、河川空間配置計画を定めて、
  河川敷地のゾーニングを行っています。
  
  河川敷地のゾーニングとしては
   1)自然ゾーン
   2)自然利用ゾーン
   3)整備ゾーン
  の3ゾーンに区分されており、占用許可はこれらのゾーニングに沿ったものでなければなりません。
   例えば自然ゾーンにおいては運動場等の占用を認めることができず、自然利用ゾーンにおいては
  自然に親しむタイプの公園、散策路等以外の占用は認めることができません。

 4.河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわず、かつ、
  それらと調和したものであること。
  基本方針の他、河川敷地占用許可準則にしたがって、占用許可の可否について判断いたします。

(3)河川区域内の土砂等を採取したい~河川法第25条

  河川区域内の土地で、砂利等の河川産出物を採取する場合は、河川管理者の許可が必要になります。
  河川産出物とは、砂利(土地、砂、砂利及び玉石)、竹木、あし、かや、芝草及び雑草等です。
  砂利採取の許可申請の場合は、砂利採取法第16条による採取計画の申請も必要になります。
 また、砂利採取規制計画等の規制により許可できない場合がございますので、詳しくは管轄の
 河川事務所までお問い合わせください。

(4)河川区域内の土地に工作物を新築したい~河川法第26条第1項

  河川敷地に橋梁・道路・水道管・ガス管等の工作物を新築しようとする場合には、河川管理者の
 許可が必要になります。
  既に許可を受けている場合の工作物の改築や除却をする場合にも予め河川管理者の許可が必要と
 なります。なお、土地の占用又は占用面積の変更を伴うときは河川法第24条による申請を同時に
 してください。

(5)河川区域内の土地を掘削したい~河川法第27条第1項

  河川区域内の土地を掘削、盛り土若しくは切り土など形状を変更する行為、また、竹木等の栽培若しく
 は伐採を使用とする場合には、河川管理者の許可が必要となります。

(6)河川の流水等に河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可申請 ~河川法第29条、河川法施行令第16条の8

  河川において物件の洗浄及び物件の堆積または設置をする場合には、河川管理者の許可が必要となり
 ます。

(7)権利の譲渡承認申請~河川法第34条

  河川法第23条から第25条までの許可に基づく権利を譲渡する場合には、河川管理者の承認が必要と
 なります。

その他の手続き

(1)河川現況台帳の閲覧

  河川法第12条に調製・保管することが定められている河川現況台帳及び水利台帳にかかる閲覧について
 は、管轄する公物管理(企画)課へご相談ください。

(2)河川の敷地であることの証明(所管確認)

  所有者が不明の土地をにおいて、河川管理者が所有する国有地又は河川管理者が管理する土地であるか
 について確認する必要がある場合は、管轄する公物管理(企画)課にご相談ください。

(3)河川敷地との境界に関する証明

  河川敷地と隣接する土地において、土地の境界証明が必要な場合は、管轄する公物管理(企画)課へ
 ご相談ください。

(4)その他

   前述の手続きの他、多岐にわたる手続きがございますので、河川に係る疑問点や意見等がございまし
 たら、管轄する公物管理(企画)課または河川事務所へお問い合わせください。

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