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道路に関する許認可

道路に関する許認可(R2.4.1更新)

 道路台帳の図面の写しの提供依頼等について

 申請等に必要となる道路台帳の写しの提供依頼については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)による手続き(以下「開示手続き」と言います。)が基本となります。
 ただし、以下の場合については、許認可業務等の円滑化に資するために必要なものとして図面の写しを提供し、各手続に使用することができます。
 ※道路管理者が提供した利用目的以外の使用はできません。
・道路法 第24条(道路管理者以外が行う工事の承認)
第32条第1項及び3項(道路占用及び変更の許可)
第36条第2項(公益事業者の占用の許可)
第47条の2第1項(特殊車両の通行の許可)
第48条の5第1項(自動車専用道路との連結・交差の許可)
第91条第1項及び第2項(道路予定区域内の許可)
・車両制限令第12条(特殊車両の通行の認定)
・共同溝法 第12項第1項(共同溝の占用の申請)
第17条(占用の権利義務の譲渡に対する認可)
・電線共同溝法  第4条(電線共同溝の占用の申請)
 第11条(占用予定者以外の占用の許可)
 第12条(占用変更の許可)
 第15条第1項(占用の権利義務の譲渡に対する承認)
 ・道路境界確認・明示事務(道路と民地の境界線を確定するための申請)
 上記の理由で使用される場合は、「道路台帳の図面の写しの受領書」にあらかじめ必要事項を記載し、下記の管轄事務所の総務課管理担当又は網走開発建設部公物管理課まで持参願います。
開示手続きによる場合(上記の理由以外で使用される場合)
申請・相談先
 〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目第1合同庁舎
  北海道開発局 開発監理部 総務課 行政情報担当
   TEL:011-709-2311(内線5655・5656)
道路占用について
道路の占用
 道路の上空や地下を特定の人が継続して使用する場合は、道路管理者の許可を受けなければなりません。
 これが「道路の占用」です。
 下記を御参照ください。
道路工事について
道路工事
 民有地から国道への自動車乗り入れのために歩道や側溝の強化、歩道の切り下げ、取付道路の工事などを実施する場合は、道路管理者の承認が必要です。
 下記を御参照ください。
道路施設を損壊した場合
損壊
 事故を起こしてガードレール、スノーポール、照明灯、標識などを破損したときは、下記管轄事務所の総務課管理担当に御連絡ください。
道路法第37条の改正に伴う道路の占用の禁止又は制限について
電柱や柱類の占用を考えている方はこちらへ
  • 矢印
具体的な内容については、道路の占用の禁止又は制限のとおりです。
事務所 電話番号 管理区間
北見道路事務所 0157-36-2281 39号 北見市、美幌町の一部(字高野~字三橋町2)
※美幌バイパスを除く
39号 北見道路(北見東IC~北見西IC)
北海道横断
自動車道
北見西IC~陸別小利別IC
240号 津別町、美幌町
242号 北見市、置戸町
243号 美幌町
333号 佐呂間町、北見市
網走道路事務所 0152-43-4328 39号 美幌町の一部(字三橋町2)~大空町、
網走市
39号 美幌バイパス
238号 網走市、北見市常呂町
244号 網走市、小清水町、斜里町
334号 斜里町、清里町、小清水町、網走市、
大空町、美幌町
391号 小清水町
遠軽開発事務所
 
0158-42-2181 238号 佐呂間町、湧別町 
242号  湧別町、遠軽町
333号 遠軽町
450号 白滝IC~遠軽IC
 興部道路事務所 0158-82-2155 238号 紋別市、興部町、雄武町
239号 興部町、西興部村
273号 滝上町、紋別市
上記一覧表を確認の上、該当する事務所の総務課管理担当に御連絡願います。

お問合せ先

公物管理課 道路スタッフ

  • 電話番号:0152-44-6375

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