渚滑川河川整備計画検討会
ページ内目次
渚滑川河川整備計画検討会
設立について
平成9年の河川法改正により、河川管理者である国土交通大臣は、これまでの「工事実施基本計画」に代わり、長期的な河川整備の基本となるべき方針を示す「河川整備基本方針」(河川法第16条)を策定し、同じく北海道開発局長はこれに沿って当面の具体的な河川整備の内容を示す「河川整備計画」(河川法第16条の2)を策定することとなりました。
「渚滑川水系河川整備基本方針」については、社会資本整備審議会河川分科会の審議を経て、平成20年6月に策定したところです。
この基本方針に基づき、北海道開発局は、「渚滑川水系河川整備計画(国管理区間)」を策定するにあたり、学識経験を有する方々からご意見をいただくために(河川法第16条の2第3項)「渚滑川河川整備計画検討会」を設立することといたしました。
「渚滑川水系河川整備基本方針」については、社会資本整備審議会河川分科会の審議を経て、平成20年6月に策定したところです。
この基本方針に基づき、北海道開発局は、「渚滑川水系河川整備計画(国管理区間)」を策定するにあたり、学識経験を有する方々からご意見をいただくために(河川法第16条の2第3項)「渚滑川河川整備計画検討会」を設立することといたしました。